育児休業・育児休業給付金の支給期間延長について

更新日:2024年04月01日

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育児休業の延長を希望される皆様へ

育児休業・育児休業給付金の支給期間延長の手続きは、勤務先やハローワークで行います。具体的な手続きについては、市役所ではなく勤務先やハローワークに事前にご確認ください。
育児休業の延長に伴い保育所等の保留通知が必要な場合は、下記をお読みいただき、必要なお手続きをお願いします。

育児休業給付金の手続きで保留通知が必要な場合の申請について

育児休業給付金の手続きに際し、保育所等に入れなかったことを証明する書類が必要な場合は、下記のうち必要な手続きを行ってください。
お子さまの誕生日によって証明が必要な日付が異なります。証明が必要な年月等につきましては、お勤め先等によく確認のうえ、お手続きをお願いします。

必要な手続き

  1. 保育所等の利用申請が初めての場合
  2. すでに保育所の利用申請をしているが、違う年度で再度保留通知が必要な場合
    保育所等の認定利用申請をしてください。
    1. 必要書類や申請締切日等は利用案内をご覧ください。
    2. 各月の締切日を過ぎると、申請を受け付けることができません。
    3. 結果通知は、前月の25日前後に郵送でお送りします。
    4. 一度利用申請をすると、年度内は毎月利用調整の対象となりますが、保留通知は申請をした最初の月のみ送付します(再度通知が必要な場合は下記3.をご参照ください)。
      (注意)保育所等の利用が内定した後、内定した保育所等の利用を辞退した場合は、保留通知の発行はできません。
  3. すでに保育所の申請をしている、または保育所等の申請はしていないが保留通知が必要な場合
    必要な証明項目を明記した証明願を提出してください。
    1. 証明時点で、保育所等に内定していない方が対象です。
    2. 証明までに一週間ほどお時間がかかりますので、早めの申請をお願いします。
証明願の例

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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