妊婦のための支援給付
事業内容
飯能市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
給付対象者
1回目(妊娠時)
次の1~3のすべてに該当する方が対象になります。
- 申請時点で飯能市に住民票がある方
- 医療機関で妊娠の診断(胎児心拍の確認)を受けた方
- 他の市区町村で、妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていない方
(注意)この制度では、医療機関において胎児の心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義しています。
(注意)流産・死産等された場合でも、妊婦支援給付金の対象になります。
2回目(出産後)
次の1~2のすべてに該当する方が対象になります。
- 届出時点で飯能市に住民票があり、妊婦支援給付金の支給認定を受けた方
- 他の市区町村で、妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていない方
(注意)流産・死産等の場合でも、妊婦支援給付金の対象になります。
(注意)2回目の給付については、出産予定日の8週間前から申請可能です。
支給額
1回目(妊娠時)
50,000円
2回目(出産後)
胎児1人当たり50,000円
申請方法
1回目(妊娠時)
妊娠届出時の面談で配布する案内に記載されている二次元コードから申請してください。
2回目(出産後)
出産後の新生児訪問の際に配布する案内に記載されている二次元コードから申請してください。
注意
- 電子申請が難しい方は、お問い合わせ先までご連絡ください。
- 胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
申請期限
1回目(妊娠時)
医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年を経過する日まで
2回目(出産後)
出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで
(注意)流産等の場合は医療機関で処置を行った日から2年を経過する日まで
給付方法
飯能市では、以下の2つの給付方法から選択できます。
- 現金(口座振込)
- 出産応援ギフト(飯能市デジタルクーポン)
(注意)妊婦以外の口座名義は指定できません。
(注意)飯能市デジタルクーポンの取扱店舗については下記からご確認ください。
妊婦のための支援給付に係る留意事項等
- 給付対象者について、所得制限はありません。
- 飯能市外から飯能市へ一時的な里帰りをしている場合は、住民票がある自治体へ申請してください。
- 現金(口座振込)での給付を希望される場合、申請や届出の際に通帳やキャッシュカードなど振込先の情報を確認できる画像の添付が必要になります。インターネットバンキングをご利用の場合は、口座情報が確認できる画像を添付してください。
- 飯能市デジタルクーポンの詳しい利用方法については、下記をご参照ください。
飯能市デジタルクーポン利用者様向けお取扱の手引き(詳細版) (PDFファイル: 5.6MB)
添付ファイル
飯能市妊婦のための支援給付のご案内 (PDFファイル: 645.2KB)
飯能市こども家庭センターの連絡先
〒357-0021 飯能市大字双柳371番地の13
電話:042-974-7500(平日9時~16時30分)
ファクス:042-974-6558
メール:kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健センター
電話番号:042-974-3488
お問い合わせフォーム




更新日:2026年08月01日