妊婦健康診査等費用助成金制度のお知らせ
妊婦健康診査等費用助成金制度とは
里帰り出産などの理由で「妊婦健康診査」、「産婦健康診査」及び「新生児聴覚スクリーニング検査」を委託医療機関以外で受診した方に、健診費用の一部を助成金としてお返しする制度です。
委託医療機関についてご不明な点は、保健センターまでお問い合わせください。
申請期間
- 出産した日から1年以内
- 流産・死産された場合には、その日から1年以内
申請に必要なもの
- 飯能市妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書(用紙は保健センターで配布しています。)
- 飯能市妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付請求書(用紙は保健センターで配布しています。)
- 受診した医療機関等が発行した領収書の原本
- 受診した医療機関等が発行した診療明細書の原本
- 未使用分の飯能市妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券
- 母子健康手帳
- 振込口座が分かるものの写し(指定口座の通帳やキャッシュカード等。)
- 印鑑
注意事項
申請者(妊婦または産婦)と振込口座の名義が異なる場合は、別途委任状が必要です。
該当する場合は、上記の8点に加えて、次の2点もお持ちください。
- 委任状
- 申請者の本人確認ができるもの
詳細については、保健センターへお問い合わせください。
申請窓口
保健センター(保健センターへのアクセスはこちら。)
助成の対象となる方
次の2つの要件をすべて満たす方
- 妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査の受診日に飯能市に住民登録がある方
- 妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券が利用できない医療機関及び助産所(日本国内に限る。)で受診された方
助成金額
助成金額は、次の2つの金額を比較して少ない方の金額となります。
- 妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券ごとに定められた助成金額
- 自己負担をした金額
なお、助成金額を超えた分については、自己負担となります。
注意事項
以下のものは、助成の対象となりません。
- 妊娠判定のため、母子健康手帳交付前に受診した費用
- 健康保険が適用される診療、投薬や文書料等
詳細については、保健センターへお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
質問1
妊婦健康診査助成券を12回目まで使用して出産したので、13回目と14回目の2枚の助成券が残っています。
残っている2枚分は、助成の対象となりますか?
質問2
妊婦健康診査(・産婦健康診査または新生児聴覚スクリーニング検査)助成券を使用して妊婦健康診査(・産婦健康診査または新生児聴覚スクリーニング検査)を受診した際、受診費用が助成金額を超えてしまったため一部自己負担しました。
その自己負担分は、助成の対象となりますか?
回答
この制度は、妊婦健康診査(・産婦健康診査または新生児聴覚スクリーニング検査)助成券を利用することができなかった受診費用に対して、それぞれの助成券の枚数内で助成するための制度です。
このため、上記質問の場合は、いずれも助成対象とはなりませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保健センター
電話番号:042-974-3488
ファクス番号:042-974-6558
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月16日