空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」があります。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
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建設部 建築課
電話番号:042-973-2170 ファクス番号:042-974-6770
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「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」があります。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
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更新日:2023年02月10日