空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)

更新日:2023年02月10日

ページID : 6581

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」があります。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
電話番号:042-973-2170 ファクス番号:042-974-6770
お問い合わせフォーム