給湯器の点検商法にご注意ください

更新日:2026年09月08日

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給湯器の点検商法に関する相談が、消費生活センターに寄せられています

 

電話や突然の訪問で「給湯器を無料で点検する」と誘い、「古い製品を使い続けると火災が起きる」などと不安をあおり、新しい給湯器の購入や設置工事の契約を迫る業者にご注意ください。


消費者の方へ

見知らぬ業者から突然の電話や訪問で「給湯器の無料点検」を持ちかけられても、安易に点検を受けないようにしましょう。


ガス小売事業者には4年に1度以上、無料の「ガス設備定期保安点検」を行う義務があります。

  • 消費者には契約中の事業者(もしくは委託された事業者)から事前に訪問予定日時等を記載した案内チラシが配布されます。
  • この法定点検では給湯器だけではなく、ガスコンロなどの他の設備も点検します。

不安な場合、本当に交換が必要かわからない場合は、契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分で連絡して相談しましょう。


給湯器の点検を依頼したい場合は、契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分で連絡しましょう。(保証期間後の点検や修理は有料です)

  • 給湯器は長期間の使用により重大な事故が起こる可能性があるので、国や業界団体では10年を目安に信頼できる事業者(販売店やメーカー)による点検(有料)・交換を推奨しています。

点検商法には、ガス給湯器の他にも電気温水器、屋根、分電盤、床下(シロアリ)等の無料点検をきっかけとする事例もあります。

契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。

困った時には、消費生活センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部人権くらし安全課くらし相談担当
電話番号:042-973-2111(代表) 内線6202
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