自転車の安全利用をお願いします
自転車は、便利で環境にもやさしい乗り物です。しかし、交通ルールやマナーを無視した乱暴な運転をしていると、重大な交通事故につながることもあります。
信号無視、スピードの出し過ぎ、車道の右側通行、車の間のすり抜け、歩道走行時の危険走行、乗車中の携帯電話使用、傘差し運転などといった危険な走行はやめましょう。
重大な交通事故の加害者として相手に大きな障害を負わせたり、命を奪うなど悲惨な事故につながります。また、刑罰だけでなく、高額な損害賠償を請求された事例もあり、被害者のみならず、加害者本人やその周囲の方にも大きな影響を及ぼします。
自転車は車両です。車両の運転者としての責任を自覚し、交通ルールをしっかり守って、安全に利用しましょう。
令和8年4月1日から自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されます
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度」(通称:青切符)が導入され、取締り手続きが大きく変わります。
詳細は、下記の埼玉県警察ホームページ及び警察庁ホームページでご確認ください。
埼玉県警察ホームページ「自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)」(別ウインドウで開きます)
警察庁ホームページ「自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】」(別ウインドウで開きます)
自転車の交通ルール
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。
警視庁ホームページ「自転車の交通ルール」(別ウインドウで開きます)
自転車安全利用五則
中央交通安全対策会議交通対策本部決定(令和4年11月1日~)
次の五則を守り、大人は子どもの良い手本になりましょう。
1 .自転車は、車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
- 自転車は軽車両です。車道と歩道の区別があるところでは車道通行が原則です。道路の左側に寄って通行しなければなりません。
- 歩道は歩行者優先です。車道寄りを徐行して、歩行者が多い際は降りて押して歩きましょう。
2 .交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号や交通標識には、自動車やバイクと同様に従わなければなりません。一時停止がある交差点では必ず一時停止をして、安全を確認してから進行しましょう。
3 .夜間はライト点灯
- 夜間はライトを点灯しなければなりません。
- 自転車に乗る前は、ライトが点灯するか確認をしましょう。
4 .飲酒運転は禁止
飲酒をしたら自転車に乗ってはいけません。自転車も飲酒運転は禁止です。
5 .ヘルメットを着用
- 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
- 児童・幼児(13歳未満)の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
- 中・高校生及び高齢者の自転車乗用中の死亡・重傷事故も、依然として後を絶たない状況にあります。自転車乗用中の事故の被害を軽減するために子どもから高齢者まで自転車用ヘルメットを着用しましょう。
- ヘルメットは、頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっかりしめて正しく着用しましょう。
令和5年4月から全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました
道路交通法第63条の11第1項~第3項(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
飯能市自転車用ヘルメット購入費補助金
小中学生と高齢者の自転車用ヘルメットの着用を促進し、交通事故による被害軽減を目的として、ヘルメットの購入に要する費用の一部を補助しています。
詳細は、下記をクリックしてください。
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更新日:2025年11月25日