重大な消防法令違反のある建物を公表する「違反対象物公表制度」

更新日:2023年01月31日

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平成29年4月1日から重大な消防法令違反のある建物を公表する「違反対象物公表制度」が始まります!

建物を安心して安全に利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物の情報を、埼玉西部消防組合ホームページで公表します。

公表の対象となる建物

  • 不特定の人が出入りする建物(飲食店・物品販売店・ホテルなど)
  • 一人で避難することが困難な方が利用する建物(病院・社会福祉施設など)

公表の対象となる違反

消防法令により設置が義務づけられている、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない建物

公表する内容

建物の名称・所在地、違反の内容

公表の方法

消防局・消防署・分署の掲示場への掲示、消防組合ホームページへの掲載

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理室
電話番号:042-973-2723 ファクス番号:042-972-8455
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