災害援護資金

更新日:2023年05月08日

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災害援護資金について

災害により世帯主の方が負傷した世帯や住宅・家財に損害を受けた世帯に対し、生活の立て直しのための資金の貸付けを行います。

(注意)埼玉県内で災害救助法が適用されるなど、対象となる災害の条件があります。

利用できる方

以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。

  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
  2. 家財の3分の1以上の損害
  3. 住宅の半壊または全壊・流失

貸付限度額

貸付限度額
世帯主が1月以上の負傷 家財の損害なし 家財の3分の1以上の損害 住宅が半壊した場合 住宅が全壊した場合 住宅が滅失または流失
150万円 250万円 270万円 350万円 350万円
対象外 150万円 170万円 250万円 350万円

被災した住宅を建て直すに際し、その住宅の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は、以下のとおりとなります。

住宅が半壊のみのとき (負傷有のとき)270万円→350万円 (負傷無のとき)170万円→250万円

住宅が全壊のみのとき 250万円→350万円

所得制限等の貸付け要件

市民税における前年の総所得金額が、下記の表に示す金額以下の場合に利用できます。

所得制限
世帯人員 市民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。

 ただし、住宅が滅失した場合は1,270万円となります。

保証人

連帯保証人1名

ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は免除

据置期間

3年間(災害により住居が全壊した場合は、5年間)

償還期間

10年以内(据置期間を含む)

償還方法

年賦、半年賦、月賦(いずれも元金均等償還)

貸付利子

無利子

申込みについて

申込みに必要な書類等については、直接、問い合わせ先までご連絡ください。

関連情報

生活福祉資金

災害援護資金の対象とはならない世帯で、低所得世帯、障害者のいる世帯、要介護者のいる世帯の方に、災害を受けたことにより臨時に必要となる費用を貸し付けるものです。

詳しくは、飯能市社会福祉協議会までお問い合わせください。

住宅の応急修理

災害により住宅が半壊または半焼した方で自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。応急修理は、市が業者に委託して実施します。修理限度額は1世帯あたり59.5万円です。

(注意)大規模半壊以上の世帯については資力は問いません。

住宅の確保や再建のための支援

災害復興住宅融資(建設)、災害復興住宅融資(新築住宅購入、リ・ユース住宅(中古住宅)購入)、災害復興住宅(補修)については、取扱いのある金融機関または独立行政法人住宅金融支援機構まで、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課
電話番号:042-986-5081 ファクス番号:042-973-2120
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