飯能市災害見舞金等支給制度について
飯能市では、市民が災害により被害を受けたときに「災害見舞金等」を支給します。
災害の範囲
市内に発生した火災、爆発、風水害その他異常な自然現象による災害
支給対象者
災害により被害を受けた本市に住所を有する市民又はその遺族
支給額および認定方法
- 災害により死亡した場合 一人につき10万円
災害により死亡した場合で、医療機関が発行する死亡診断書に基づきます。 - 災害により重傷を負った場合 一人につき3万円
全治30日以上を要する怪我を負った場合で、医療機関が発行する診断書に基づきます。 - 住居の全焼、全壊又は流失した場合 10万円
住居の焼失、損壊又は流失した部分の床面積が延床面積の70%以上に達したとき、又は住居の主要構造部の被害額がその住居の時価の50%以上に達した被害の程度をいいます。 認定方法は、全焼については、埼玉西部消防組合が発行する罹災証明書、 全壊又は流失については、飯能市が発行する罹災証明書に基づきます。 - 住居の半焼又は半壊した場合 5万円
住居の焼失、損壊部分が延床面積の20%以上70%未満又はその住居の主要構造部の被害額がその住居の時価の20%以上50%未満であり、補修すれば元どおりに再使用できる被害の程度をいいます。 認定方法は、半焼については、埼玉西部消防組合が発行する罹災証明書、半壊については、飯能市が発行する罹災証明書に基づきます。 - 住居の一部損壊、部分焼、床上浸水、住居内へ土砂が流入した場合 2万円
住居の一部損壊及び部分焼とは、住居の損壊及び焼失部分が延床面積の5%以上20%未満の被害の程度をいいます。 認定方法は、部分焼については、埼玉西部消防組合が発行する罹災証明書、 住居の一部損壊、床上浸水、住居内への土砂の流入については、飯能市が発行する罹災証明書に基づきます。 - 消火活動による住居の被害、床下浸水、住居敷地へ土砂が流入した場合 1万円
認定方法は、消火活動による住居の被害については、埼玉西部消防組合が発行する罹災証明書、床下浸水については飯能市が発行する罹災証明書に基づきます。住居敷地への土砂の流入については、敷地面積の20%以上の流入を支給対象とし、飯能市職員が現地に赴き流入面積を計測するか又は被害が確認できる写真により判定します。
(注意)ただし、申請者の故意又は重大な過失により発生した場合は支給しません。
申請方法
飯能市災害見舞金等支給申請書(様式第1号)に飯能市又は埼玉西部消防組合が発行する罹災証明書又は医療機関が発行する診断書を添えて、被災した日から30日以内に飯能市に申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課
電話番号:042-986-5081 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年04月01日