災害弔慰金及び災害障害見舞金について
災害弔慰金について
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により死亡された方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
(注意)埼玉県内で災害救助法が適用されるなど、対象となる災害の条件があります。
支給対象者
支給対象となる遺族の範囲及び順位は以下のとおりです。(1~5については、死亡者の死亡当時においてその方により生計を主として維持していた方を優先します。)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹(死亡者の死亡当時においてその方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限ります。)
(注意)弔慰金の支袷を受けることができる同順位の遺族が2人以上いる場合は、その1人に対して支給した弔慰金は、全員に対して支給したものとみなします。
災害弔慰金の額
生計維持の状況 |
弔慰金の額 |
---|---|
生計維持者が死亡した場合 |
500万円 |
その他の者が死亡した場合 | 250万円 |
(注意)死亡者がその死亡に係る災害に関し、下記の災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とします。
問い合わせについて
支給にあたって必要な書類等については、直接、問い合わせ先までご連絡ください。
災害障害見舞金について
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により障害を受けた方に対し、災害障害見舞金を支給します。
(注意)埼玉県内で災害救助法が適用されるなど、対象となる災害の条件があります。
支給対象者
上記の災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に下記に掲げる程度の障害がある方。
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
災害障害見舞金の額
生計維持の状況 | 見舞金の額 |
---|---|
生計維持者の場合 |
250万円 |
その他の者の場合 | 125万円 |
問い合わせについて
支給にあたって必要な書類等については、直接、問い合わせ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課
電話番号:042-986-5081 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年05月08日