被災者の方への市税の申告、申請、納付等の期限の延長について

更新日:2024年02月01日

ページID : 9093

令和6年能登半島地震の被災者の方への当面の対応として、被災地域の納税者の皆さんに対して飯能市税条例第11条の2第1項の規定に基づき、市税(個人県民税を含む)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)または納付、納入に関する期限を延長することとしました。

対象 富山県および石川県内に住所または主たる事務所を有する納税者の方
延長内容 令和6年1月1日以降に期限が到来する申告、申請、納付 など
・延長期限は、今後の被災地等の状況により別途定めます。
問い合わせ
・市県民税について 市民税課 内線123
・固定資産税・都市計画税について 資産税課 内線111

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
お問い合わせフォーム