被災者の方への市税の申告、申請、納付等の期限の延長について
令和6年能登半島地震の被災者の方への当面の対応として、被災地域の納税者の皆さんに対して飯能市税条例第11条の2第1項の規定に基づき、市税(個人県民税を含む)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)または納付、納入に関する期限を延長することとしました。
対象 富山県および石川県内に住所または主たる事務所を有する納税者の方
延長内容 令和6年1月1日以降に期限が到来する申告、申請、納付 など
- 延長期限は、今後の被災地等の状況により別途定めます。
【令和6年7月19日更新】
以下のとおり、一部の地域における延長期限の期日の指定を行いました。
対象 次に掲げる地域に住所または主たる事務所を有する納税者の方
延長内容 その期限が令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来する申告、申請、納付 などについては、期日を令和6年7月31日とします。(以降の納期については飯能市税条例に規定する納期とします。)
都道府県名 | 富山県 | 石川県 |
地域 | 富山県 | 金沢市 小松市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 野々市市 能美郡川北町 河北郡津幡町 河北郡内灘町 羽咋郡宝達志水町 鹿島郡中能登町 |
【令和7年1月20日更新】
以下のとおり、一部の地域における延長期限の期日の指定を行いました。
対象 次に掲げる地域に住所または主たる事務所を有する納税者の方
延長内容 その期限が令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来する申告、申請、納付 などについては、期日を令和7年1月31日とします。(以降の納期については飯能市税条例に規定する納期とします。)
対象となる地域 石川県七尾市および石川県羽咋郡志賀町
【令和7年3月19日更新】
以下のとおり、延長期限の期日の指定を行いました。
その期限が令和6年1月1日から令和7年3月30日までの間に到来する申告、申請、納付 など(令和6年7月19日及び令和7年1月20日に既に期日等を定めたものを除きます。)については、期日を令和7年3月31日とします。(以降の納期については飯能市税条例に規定する納期とします。)
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- 市県民税について 市民税課 内線123
- 固定資産税・都市計画税について 資産税課 内線111
この記事に関するお問い合わせ先
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電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2025年03月19日