道路法第37条に基づく道路の占用制限について

更新日:2025年03月25日

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緊急輸送道路における電柱の占用を制限します。

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、本市が指定する緊急輸送道路の一部について、新たに設ける電柱の占用を制限いたします。

制限の対象とする物件

新たに地上に設ける電柱が対象です。(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるためのやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。

路線名及び指定区間

 

路線名及び指定区間
路線名 指定区間
第1地区第1,680-1号線 飯能市緑町26番の1地先~飯能市大字青木81番の1地先
第1地区第2,668-2号線 飯能市栄町3番の1地先~飯能市大字双柳720番の5地先
第1地区第2,801号線 飯能市大字双柳560番の5地先~飯能市大字双柳543番の1地先
第1地区第3,041号線 飯能市大字双柳558番の3地先~飯能市大字双柳598番の9地先

 

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