清算金とは
換地の地積は整理前と整理後の宅地の位置や形状等を各々評価し算出しますが、施工上の差異等が生じた場合に、金銭による徴収または交付を行い、宅地間での公平を図ります。
その金銭を「清算金」といいます。
清算金が決まるのは事業がすべて完了した段階で行う換地処分の公告日の翌日です。
清算金は換地処分の公告の日時点の権利者を対象に徴収・交付を行います。
事業途中で権利変動があった場合でも、清算金の対象者は換地処分の公告日時点の権利者となります。
清算金は利子を付して5年以内で分割して徴収・交付することができます。
清算金の確定、徴収・交付までのながれ

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更新日:2023年01月31日