土地区画整理事業とは
土地区画整理事業は、家屋が密集した市街地や無秩序に市街化しつつある地域、または、新たに市街化しようとする地域について、一体的に道路や公園、下水道などの公共施設の整備改善を行うと同時に土地の区画形質を整える事業です。
事業の仕組みは、土地の所有者の方から少しずつ土地を提供していただき、その土地を道路や公園などの公共施設の用地に充てたり、事業の資金を生み出す保留地などに充てたりします。
土地の所有者の方にとっては、事業後の土地の面積は小さくなりますが、まちの安全性や快適性、利便性が向上するとともに利用価値の高い宅地を得ることができます。


参考:
知っておきたい区画整理のことば
『仮換地指定』とは
仮換地指定とは、従前地を使用する権利を従前地に代わる土地(仮換地といいます)に移すもので、仮換地の位置、地積、効力発生の日を通知するものです。
仮換地が指定されると、原則として従前の土地を使用収益することができなくなり、仮換地を使用していただくことになります。
『仮換地』はいつから使えるの?
仮換地が指定されても、すぐに仮換地を使用していただけるとは限りません。仮換地の整地工事や、前面道路などが整備完了となるまでお待ちいただくことになります。
仮換地を使用していただけるようになった場合は「仮換地の使用収益の開始通知」によってご連絡いたします。
『建物等』はどうなってしまうの?
仮換地が指定されると、従前の土地の使用収益権は仮換地に移ることになります。したがって、従前の土地に建物等がある場合、それらの建物等も仮換地に移転していただく必要が生じます。
その際に、建物等の移転に要する費用は、施行者によって補償されます。建物等がある場合でも、仮換地が現在の土地の位置に指定されるときには、建物移転が不要となる場合もあります。
『換地』と『仮換地』はどう違うの?
法律上の位置づけが違うだけで、実質的には同じものです。
工事や建物の移転などを行うために、従前地を使用する権利を移すときの整理後の土地を『仮換地』と呼び、土地区画整理事業がすべて完了した後、従前地の権利をすべて移す、整理後の土地を『換地』といいます。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 区画整理課
電話番号:042-973-8682 ファクス番号:042-972-1242
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更新日:2023年01月31日