ごみの野外焼却(野焼き)は原則禁止されています

更新日:2023年01月31日

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 家庭や事業所から出るごみの野外焼却(野焼き)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ならびに「埼玉県生活環境保全条例」で一部の例外を除き禁止されています。
 ドラム缶、ブロック囲い、穴を掘っての焼却のほか、機能不十分な焼却炉を使用しての焼却も禁止されています。

近隣住民への十分なご配慮を

「焼却」に対する人々の考え方は、昔とは大きく変わってきています。
禁止の例外となる野外焼却(下記1~6)であっても火災の危険もあり、ご近所の洗濯物や布団に臭いが付くなどの苦情につながるため、極力行わないようにしましょう。
また、太さ5センチメートル未満の庭木などの剪定枝等については、長さ50センチメートル未満のサイズに切って束ねていただくか、透明または中身が確認できる半透明のビニール袋に入れて、燃えるごみの日に普段出しているごみの集積所に出してください。
(注意)太さ5センチメートル以上、20センチメートル未満で長さ50センチメートル以上の場合は、粗大ごみとしてクリーンセンターにて有料で処分できます。詳しくはクリーンセンター(042-973-1010)にお問い合わせください。

なお、禁止の例外となる野外焼却(下記1~6)であっても、以下を参考に近隣住民に十分配慮してください。

  • 風が強いとき、空気が乾燥しているときは火災の危険性が高いため、焼却しないでください。
  • 風が住宅地に向いて吹いているときは行わない。
  • においが付かないように、洗濯物を干す時間帯は行わない。
  • 大量の煙が発生しないよう、十分乾燥させた物を少量ずつ焼却する。
  • 火がついた状態で焼却現場から離れない。

(注意)火の不始末により大規模な山林火災になったり、近隣の住宅に燃え移ってしまうこともありますので、確実に消火を確認してください。
 また、たばこの吸い殻の不始末も重大な火災につながりますので、ポイ捨て等しないよう併せてご注意をお願いいたします。

禁止の例外となる焼却(火災の危険性が非常に高いため、十分に注意してください。)

1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却

2.災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却

 どんど焼き等の地域行事において、不要となった門松、しめ縄等の焼却を行うこと、あるいは、寺院等において行う卒塔婆、お札、ダルマ等のお焚き上げが考えられます。あくまでも「行事」を行うための焼却であることが必要です。

4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却

 農業者が稲わら、果樹剪定枝、収穫後の農作物の残さ、畑の雑草等を焼却する場合や、林業者が伐採した木の枝等を焼却する場合等が考えられます。
 これらを生活環境に支障を及ぼさない範囲で行う場合にはやむを得ない焼却と考えられますが、焼却物には廃プラスチックなどを入れてはいけません。

5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

 落ち葉焚きや焼き芋などが考えられます。ただし、焼却するものは原則として落ち葉、剪定枝等の植物とします。
 なお「軽微」であることの要件として、近隣住民からの苦情(「洗濯物ににおいがついて困る」「煙によって道路の視界が遮られている。」等)が発生しないことが不可欠となりますが、個々具体的にはケースバイケースで判断します。

6.一定の構造基準を満たす焼却炉を使用しての焼却(埼玉県生活環境保全条例)

下記をご確認ください。 詳しい内容については、西部環境管理事務所 大気・水質担当(049-244-1250)までお問い合わせください。

廃棄物焼却炉の規制について

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境緑水課
電話番号:042-973-2125 ファクス番号:042-971-2393
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