こんなときどうするの(自治会Q&A)

更新日:2024年04月01日

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Q&A
番号 こんなとき 回答 所管課
1 自治会長が年度途中で交代したときは? 年度途中において自治会長の交代がありましたら自治振興課へご連絡ください。ただし、年度変わりの毎年3月から4月にお願いしています「自治会役員名簿」の提出時の場合は、通常の名簿を提出していただければ特に連絡の必要はありません。 自治振興課
(973-2626)
2 廃棄物減量等推進員が年度途中で交代したときは? 年度途中で廃棄物減量等推進員の交代がありましたら、クリーンセンターへご連絡ください。所定の変更届を提出していただきます。なお、交代された方の任期は、前任者の残任期間となります。 クリーンセンター
(973―1010)
3 ごみ集積所の新設・移転・廃止をしたいときは? 集積所を利用する方(利用予定者)が、所定の申請により自治会長の承認を得た上でクリーンセンターへご提出ください。申請日から14日以内に現地調査を行い、可否について申請者に通知します。 クリーンセンター
(973-1010)
4 回覧板が欲しいときは? 自治会内へ市からの情報を周知するときに使用する回覧板を配布しています自治振興課へご連絡ください。 自治振興課
(973-2626)
5 「広報はんのう」などの全戸配布物や回覧物の部数に変更があった場合は? 「広報はんのう」などの全戸配布物や回覧物の必要部数等に変更があった場合は、電話で広報情報課までご連絡をお願いします。また、自治会の広報配布担当様の変更があった場合もご連絡ください。 広報情報課情報発信担当
(986-5071)
6 「広報はんのう」などの部数が足らなかった場合は? 広報はんのう → 広報情報課へご連絡ください。

同時配布物 → 同時配布物の発行元へご連絡ください。
広報情報課情報発信担当
(986-5071)
7 新しい役員に変更したのに、もとの広報配布担当役員に広報などの配布物、回覧物が届いたときは? 4月は自治会役員の改選時期であるため、このようなお問い合わせをいただいています。4月1日号につきましては、配布時期の都合上、前任の配布担当役員の方あてにお届けしています。4月中旬までに、自治会から広報配布担当役員の変更届をいただいたものについては、5月1日号から新しい担当役員の方にお届けします。 広報情報課情報発信担当
(986-5071)
8 「広報はんのう」の宅配スケジュールはもらえますか? 配送予定表は3月ごろ自治会長さんにお渡ししていますが、2部以上必要な場合は送付しますので、電話で広報情報課までご連絡ください。 広報情報課情報発信担当
(986-5071)
9 商品の斡旋等を依頼された場合は? 民間の企業・団体から、商品の斡旋等があった場合は、自治会として依頼を受けるか否か、地域とのかかわりを考えながら自治会内で判断してください。 自治振興課
(973-2626)
10 防犯灯と道路照明灯の違いは? 防犯灯は、犯罪の起こりにくい環境づくりのため、歩行者が通行する市道を中心に設置しています。道路照明灯は夜間における車や自転車などの交通安全のため、主要(幹線)道路を中心に設置しています。 生活安全課
(973-2126)
11 防犯灯を設置して欲しいときは? 防犯灯の新設につきましては、年に1回、自治会長名で所定の申請書により申請してください。申請後、職員が調査を行い、現地状況及び支部内の優先順位を勘案して設置の可否を決定します。 生活安全課
(973-2126)
12 防犯灯、道路照明灯の球切れや器具が壊れていたら? 防犯灯、道路照明灯の球切れや器具が壊れていましたら、生活安全課へ連絡してください。 生活安全課
(973-2126)
13 交通安全施設(カーブミラー・道路照明灯・防護柵等)を設置して欲しいときは? 交通安全施設の新設につきましては、各自治会長から申請していただいたのち、職員が現場調査を行い、交通状況等を勘案して設置の可否を決定します。 生活安全課
(973-2126)
14 交通安全施設(カーブミラー・道路照明灯・防護柵等)が破損しているときは? 交通安全施設に破損等を発見した場合は、生活安全課へご連絡ください。 生活安全課
(973-2126)
15 放置自転車を発見した時は? 飯能警察署へご連絡ください。(972-0110) 生活安全課
(973-2126)
16 防犯パトロール用の防犯グッズが欲しいときは? 防犯パトロール用品につきましては年に1度、各自治会から要望書を提出していただき、貸与を行っています。
また、西部地域振興センター(04-2993-1110)では、パトロールにおける注意事項や防犯対策などの情報提供をする「防犯のまちづくり出前講座」を実施しておりますのでご利用ください。詳しくは生活安全課までお問い合わせください。
生活安全課
(973-2126)
17 防災や危機管理の話を聞きたいときは? 災害に対する予防、災害時の取り組み、自主防災組織に関すること、危機管理について話を聞きたいなどの要望がありましたら防災危機管理室まで連絡をお願いします。 防災危機管理室
(973-2723)
18 防災行政無線が聞こえにくいときは? 防災行政無線は市内131箇所に屋外拡声子局を設置し、市民の皆さんに防災情報等を放送していますが、屋外のスピーカーからの音声による放送のため、地域によって聞こえない、聞こえにくいところがあります。スピーカーの方向等の調整を行いますので防災危機管理室まで連絡をお願いします。また、防災行政無線で放送した内容を市民のみなさんに確認していただくため、電話で放送内容を聞くことができる音声自動応答サービスを行っております。聞くことができるのは、放送後60分間です。

確認方法
  1. 電話番号 972-9123に電話をかけてください。
  2. 放送内容が音声により確認できます。
    (注意)放送内容は緊急放送と一般放送です。点検放送の「夕やけこやけ」などは聞くことができません。

またはメール配信サービスに登録していただいても放送内容を受信できます。
メール配信サービスの登録はこちら
飯能市メール配信サービス
防災危機管理室
(973-2723)
19 自主防災会主催の防災訓練で消火栓を使いたいときは? 自主防災組織等の防災訓練で、消火栓を使用する場合は、水道業務課へ消火栓使用許可願を提出してください。
消火栓の使用には、消防署員等の立ち合いが必要となります。
防災危機管理室
(973-2723)
水道業務課
(973-3661)
20 土砂災害等の前兆現象等を発見したら? 市内には953箇所の土砂災害危険箇所が存在しています。台風等の豪雨時において、がけ崩れや土石流、地すべり等の土砂災害の前兆となるような現象が発生した場合は、身の安全を確保した上で、すぐに飯能日高消防署(973-9119)または防災危機管理室まで連絡をお願いします。 防災危機管理室
(973-2723)
21 災害時に避難が必要と判断したら? 市では現在、市内の公共施設等60箇所を避難場所に指定しています。 市が避難情報等を発令する前であっても危険が差し迫った場合は避難してください。 この場合は、避難先となる公共施設等の開設が必要ですので、避難をする前に防災危機管理室まで連絡をお願いします。 安全が確認できるまでは、自治会館等に一時避難することも検討し、地域での連携を大切にしてください。 防災危機管理室
(973-2723)
22 不法投棄されてしまったときは? 市では、不法投棄された廃棄物については、基本的にその土地の所有者の方に回収をお願いしています。回収していただいた物については、市のクリーンセンターへ搬入していただければ、無料で処理いたします。不法投棄が頻繁にある場合は、防止看板の配布や監視カメラの設置など、クリーンセンターへご相談ください。 また、投棄物の中に個人が特定できるものなどありましたら、飯能警察署生活安全課(972-0110)へ連絡してください。 クリーンセンター
(973‐1010)
23 敬老会祝賀行事に欠席された人は補助金の交付対象になりますか? 自治会または老人クラブが敬老会祝賀行事を開催した場合は、欠席者も対象となります。 介護福祉課
(973-3753)
24 敬老会祝賀事業を実施したときは? 自治会等が敬老の日の行事として行った敬老祝賀事業に対して補助金を交付します。
補助金の交付は予算の範囲内で行っています。詳細な金額については、介護福祉課へお問い合わせください。
介護福祉課
(973-3753)
25 二つの自治会または自治会と老人クラブの両方に加入している人は、両方の団体で敬老会祝賀会事業補助対象となりますか? 同一人物が二重に補助を受けることはできません。同じ人物について複数の団体から申請があった場合は、事務処理の都合上、先に申請のあった団体に交付させていただいております。 介護福祉課
(973-3753)
26 公園の維持管理に関することは? 遊具が壊れていたり公園内の照明が点いていない等、公園の維持管理上問題がある場合は、道路公園課へご連絡ください。 維持公園課
(973-2127)
27 道路が破損しているときは? 道路に穴があいていたり、側溝が壊れていたりして通行に支障があるときは、市道については道路公園課へ、国道・県道については飯能県土整備事務所(973-2281)まで、ご連絡ください。 維持公園課
(973-2127)
28 自治会館用地及び自治会館の税金が減免される条件は? 減免となる条件は、公益のために自治会が直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)となります。自治会館用地及び自治会館が自治会名義の場合、または無償の使用貸借契約を締結し、かつ公益性が認められた場合は減免の対象となります。減免を希望される場合は資産税課へご相談ください。 資産税課
(973-2113)
29 地縁による団体とは? 地縁による団体とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみをもって構成員の資格としているものです。 したがって、自治会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」いわゆる「地縁団体」とされております。 自治振興課
(973-2626)
30 地縁団体の認可を受けるとどうなりますか? 以前は、自治会はPTAなどと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記等ができませんでした。 しかし、自治会では自治会館の建物やその敷地などの不動産等の資産を保有している場合も多く、会長名義などで不動産の登記等を行っている例が多く見られます。ところが、こうした個人名義の登記は、名義人が転居や死亡などにより自治会の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題が生じます。 こうした問題に対処するために、平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会の地縁団体が一定の手続きをとれば法人格を取得することができ、団体の保有する不動産等の団体名義での登記等が可能となり、財産保有が可能となります。 自治振興課
(973-2626)
31 地縁団体の認可を受けるためには? 地縁団体の認可は、市長に認可申請を行うことによって受けることができます。 なお、地縁団体の認可を行った後すぐに告示をしますが、この告示をもって認可を受けた地縁団体は、法人となったこと及び告示事項を第三者に対して対抗できることになります。 認可申請の詳しくは、自治振興課までお問い合わせください。 自治振興課
(973-2626)
32 地縁団体の認可を受けている自治会の規約変更や会長が交代したときは? 自治会の規約を変更する場合は、「規約変更認可申請書」等を提出していただきます。 会長さんが交代した場合は、「告示事項変更届出書」を提出していただきます。詳しくは、自治振興課までお問い合わせください。 自治振興課
(973-2626)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 自治振興課
電話番号:042-973-2626 ファクス番号:042-974-6737
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