認可地縁団体制度について

更新日:2024年04月01日

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1 地縁団体とは?

認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。

法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。

認可地縁団体への認可をご希望の自治会は、自治振興課へご相談ください。

2 法人格を取得すると・・・

法人格を取得することにより、団体名義(例「○○自治会」、「○○町内会」など)で不動産登記などができます。
その一方で、法人としての義務(納税の義務など)を負うことになります。

3 認可に必要な要件

認可地縁団体となるためには、次の4項目の要件を満たしていなければなりません。

1 団体の目的

認可地縁団体になろうとする自治会、町内会などは、その区域の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。

2 区域

団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、団体がその区域で相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければなりません。

3 構成員

認可地縁団体は、その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、現にその相当数の者が構成員になっていなければなりません。

4 規約

次の項目が記載されている規約を定めていること。

  1. 目的
    認可地縁団体としての権利能力の範囲が明確にわかるように、活動内容が具体的に定められている必要があります。
  2. 名称
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地:特に事務所を設けていない場合は、代表者の自宅や集会施設の所在地でも構いません。
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項

4 総会の議決

認可の申請を行うためには、総会において認可を申請する旨(申請に必要な事項)の議決が必要となります。

【申請に必要な事項】

  1. 法人格認可を申請する旨の決定
  2. 認可要件に合致する規約の決定
  3. 構成員の確定
  4. 代表者の決定
  5. 申請者を代表者とする旨の決定

5 認可の申請

申請を行う団体の代表者は、認可申請書に、次に揚げる書類を添えて、市長に申請しなければなりません。

  1. 規約
    自治会の規約を現に定めている場合には、「3 認可に必要な要件」で示した要件に記載されている事項がもれなく規定されていなければなりません。もし欠けている事項がある場合は、規約の改正が必要です。
  2. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    総会の議事録の写しに、議長及び議事録署名人の著名、押印があるもの。(議事録には、申請者を代表者に選出する旨の議決の内容が含まれていることも必要です)
  3. 構成員の名簿
    構成員全体の氏名及び住所が記入されているもの。(世帯単位でなく、構成員個人名)当該区域の住民の相当数(原則として過半数)の構成員が必要です。
  4. 活動状況報告書
    認可申請する団体の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書など。
  5. 申請者が代表者であることを証する書類
    申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名、押印があるもの。
    申請者が代表者になることを受託した旨の承諾書等の写しで、申請者本人の署名、押印のあるもの。
    なお、このほかに「区域図」として、住宅地図などに境界線を記入し、地縁団体の区域を明確にした図面も添付してください。

6 申請にあたっての留意点

  1. 認可申請にあたっては、必ず団体の現行の規約に基づいて総会を開催し、認可申請の可否だけでなく、規約の整備、代表者の決定、区域の確定、構成員の確定、保有財産の確定等についても審議してください。
  2. 特に規約については、必ず見直しをしていただき、認可要件に合致するように規約の改正をしてください。なお、総会を開催する前に、規約の改正案について自治振興課と相談してください。
  3. 認可を受けた団体は、地方自治法の関係規定が適用されるとともに、一般社団・財団法人法の規定の一部が適用されることになりますので御留意ください。

7 認可地縁団体に登録後、告示事項等に変更が生じた場合

認可された地縁団体は、告示事項(名称、代表者の氏名・住所、区域、事務所の所在地)や規約を変更した場合、解散等をした場合は、届出が必要です。
変更が発生した際には告示事項変更届出書又は規約変更認可申請書をお願いいたします。

告示事項(名称、代表者の氏名・住所、区域、事務所の所在地)を変更した場合

次の書類を提出してください。

  1. 告示事項変更届出書
  2. 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会資料等)
  3. 議事録

規約を変更した場合

次の書類を提出してください。

  1. 規約変更認可申請書
  2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類(総会資料等)
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(議事録)
  4. 新旧規約

8 認可地縁団体の書面又は電磁的方法による総会開催について

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 自治振興課
電話番号:042-973-2626 ファクス番号:042-974-6737
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