1ヶ月分の水道基本料金を免除します
物価高騰の影響を受けている市民や事業者等を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などを活用して水道料金の1ヶ月分の基本料金を免除します。
対象期間
令和8年10月1日から11月30日の間に実施した検針分
(注意)市内を奇数月と偶数月に地区を分けて2ヶ月に1回水道メーターを検針しています。ご住所により免除となる期間が異なります。なお、対象期間内に使用開始・中止をされた場合、免除の対象とならない場合があります。
偶数月検針地区の方
令和8年10月検針分(9~10月分)
奇数月検針地区の方
令和8年11月検針分(10~11月分)

(注意)使用水量に応じた料金の免除はありません。また、下水道使用料の免除はありません。
基本料金(1ヶ月分)
免除となる水道基本料金は以下のとおりです。
口径は使用水量等のお知らせ(検針票)をご確認ください。
| 口径 | 基本料金(1ヶ月分・税抜) |
| 13ミリメートル | 600円 |
| 20ミリメートル | 1,000円 |
| 25ミリメートル | 1,800円 |
| 30ミリメートル | 2,500円 |
| 40ミリメートル | 5,200円 |
| 50ミリメートル | 8,300円 |
| 75ミリメートル | 19,200円 |
| 100ミリメートル | 31,700円 |
| 150ミリメートル | 69,000円 |
対象者
本市と給水契約を結んでいる世帯及び事業者(官公庁は除く)
手続き等について
特別な手続き等は必要ありません。
対象者すべての方に、期間中水道料金が自動的に免除されます。
使用水量等のお知らせ(検針票)の請求予定額は水道基本料金免除前の金額を表示しております。実際の請求は表示金額から水道基本料金を免除した額となりますのでご注意ください。
今回の免除について、市や飯能市上下水道料金センターから電話や訪問をすることはありませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部水道業務課総務・料金担当
電話番号:042-973-2111(代表) 内線2802
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更新日:2026年09月30日