【ご案内】令和8年4月1日から山間地域給水施設整備等補助金の補助内容が変わります。

更新日:2026年04月01日

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山間地域給水施設整備費等補助金は、緊急財政対策に伴う事務事業の見直しにより、令和8年4月1日から補助内容の一部を改正いたします。

〇主な変更点

1 給水施設の新設・改修等

改正前 → 費用の8割補助 上限130万円

改正後 → 費用の7割補助 上限100万円

2 水源の維持管理

改正前 → 費用の5割補助 上限5万円

改正後 → 廃止

3 水質検査

改正前 → 費用の全額補助

改正後 → 費用の7割補助

 

詳細は、以下の表のとおりです。

補助内容

補助内容一覧
区分 補助の対象となる内容(例) 補助率及び上限額
給水施設の新設
  • 新規に給水施設を設置する
  • 既存施設の使用をやめて、新たに給水施設を設置する
  • 既存の給水施設に滅菌器等を新たに増設する
補助率:対象経費の10分の7
上限額:100万円
給水施設の
改修・修繕
  • 送水ポンプや受水タンクの故障による修理・交換
  • 給水施設の老朽化による改修・修繕
  • 住民自身による修繕に使用した材料費
補助率:対象経費の10分の7
上限額:100万円
水質検査 補助金要綱で定めた項目(12項目)に関する水質検査
(保健所及び水道法第20条第3項で定められた水質検査機関で行ったものに限ります。)
補助率:対象経費の10分の7

補助の対象者

水道給水区域外で市内に住所を有し、その住所地において、自己の居住の用に供する飲料水を確保するため、給水施設の整備等を行う方へ飲料水のための給水施設の整備等を行うもの。

注意事項

  • 「給水施設の新設」「給水施設の改修・修繕」の補助を受ける場合は、必ず工事の着工前に申請してください。
  • 水質検査の場合は、作業後60日以内に申請を行ってください。
  • 業者に依頼して、新規設置や改修・修繕工事を行う場合は以下の2つの条件のいずれかを満たす業者で施工してください。
    1.  飯能市に主たる事業所を有すること
    2.  飯能市で指定を受けている指定給水工事事業者であること 
  • 事業を行う時期や予算額により、補助金が利用できない場合もございます。
  • 金額が大きい工事の申請をされる場合は、事前に水道工務課までご相談ください。
  • 虚偽の申請など不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金を返還していただきます。
  • 水質検査は、保健所または水道法第20条第3項により厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関で行ってください。

申請の手続きについて

給水施設の新設及び修繕の場合は必ず着工前に申請を行ってください。

申請には、以下の書類が必要になります。

  • 補助金交付申請書(様式第1号) (注意)下からダウンロードが可能です。
  • 案内図
  • 工事設計書(新規または修繕等の場合)
  • 工事見積書(新規または修繕等の場合)

水質検査の場合は、作業後60日以内に申請を行ってください。

申請には、以下の書類が必要になります。

  • 補助金交付申請書(様式第1号) (注意)下からダウンロードが可能です。
  • 当該事業にかかった費用の領収書またはその写し

申請後について

給水施設の新設・修繕の場合

  • 申請書の提出
     ↓
  • 書類審査、現地確認
     ↓
  • 補助金の交付決定(市より送付します。)
     ↓
  • 着工届の提出
     ↓
  • 給水施設等の工事
     ↓
  • 工事完了後、実績報告書の提出
     ↓
  • 書類審査及び工事の完了検査
     ↓
  • 補助金交付確定書の通知(市より送付します。)
     ↓
  • 補助金の請求書の提出(申請者が市へ提出します。)
     ↓
  • 指定の口座へ補助金の交付

水質検査の場合

  • 申請書の提出
     ↓
  • 書類審査
     ↓
  • 補助金交付確定書の通知(市より送付します。)
     ↓
  • 補助金の請求書の提出(申請者が市へ提出します。)
     ↓
  • 指定の口座へ補助金の交付

お困りの場合は…

補助金の制度や手続きなど給水施設の整備等についてお困りの場合は、事前に水道工務課(電話番号:042-973-3697)へご相談ください。

電話ではよく分からない場合は、担当職員が補助金の制度の説明に伺うことも可能です。

必要書類・ご案内のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部水道工務課
電話番号:042-973-3697
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