戸籍の附票の記載項目の変更について
デジタル手続法の施行により、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載項目が変更になります。
変更点は下記のとおりです。
- 「出生の年月日」「男女の別」が必須記載事項に追加されました。
(注意)令和4年1月11日(火曜日)より前に除票となった場合には記載されません。 - 「氏名」「住所」「住所を定めた年月日」「出生の年月日」「男女の別」が基本記載事項になります。
(注意)令和4年1月11日(火曜日)より前は、「戸籍の表示」「氏名」「住所」「住所を定めた年月日」が基本記載事項でした。 - 戸籍の附票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、「戸籍の表示」「在外選挙登録地」の記載がある戸籍の附票の写しを特別に請求できます。
更新日:2023年01月31日