戸籍届出(出生、結婚、死亡など)
戸籍の届出
戸籍の届出については、遅滞なく市民課または各地区行政センター(富士見地区行政センターを除く。)へ届け出てください。戸籍届出のうち、婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知届については免許証等で届出人の方の本人確認を行います。なお、土曜日・日曜日・休祝日は当直室(本庁舎1階)でお預かりします。
戸籍等に関する主な届出一覧
名称 | 届出期間 | 届出をする人 | 届出の場所 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 子が生まれた日を含めて14日以内 (注意)国外で出生した場合は3か月以内 |
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子どもの本籍地の市区町村役場 生まれたところの市区町村役場 届出人の住所地の市区町村役場 |
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死亡届 | 死亡した事実を知った日から7日以内 (注意)国外で死亡した場合は3か月以内 |
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死亡者の本籍地の市区町村役場 死亡したところの市区町村役場 届出人の住所地の市区町村役場 |
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死産届 | 分娩(妊娠4か月以後)の日から7日以内 | 出生届と同じ | 分娩したところの市区町村役場 届出人の住所地の市区町村役場 |
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婚姻届 | 届出により効力を生ずる | 結婚する当事者2人 | 夫または妻の本籍地の市区町村役場 夫または妻の住所地の市区町村役場 |
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離婚届 | 協議離婚のときは届出により効力を生ずる | 協議離婚のときは当事者2人 | 夫妻の本籍地の市区町村役場 夫妻の住所地の市区町村役場 |
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離婚届 | 調停・裁判離婚のときは調停成立裁判確定の日から10日以内 | 調停・裁判離婚のときは申立人 | 夫妻の本籍地の市区町村役場 夫妻の住所地の市区町村役場 |
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養子縁組届 | 届出により効力を生ずる | 養親及び養子 (養子が15歳未満のときには縁組の代諾者) |
養親または養子の本籍地か住所地の市区町村役場 |
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転籍届 | 届出により効力を生ずる | 戸籍の筆頭者およびその配偶者 | 届出人の現本籍地または新本籍地の市区町村役場 届出人の住所地の市区町村役場 |
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受付時間・受付場所
平日の開庁時間(8時30分から17時15分まで)の受付
市役所本庁舎1階市民課、地区行政センター(富士見地区行政センター、第二区地区行政センターを除く)
- 婚姻届を市役所本庁舎1階市民課でご提出された方へ、記念写真撮影のサービスを行っております。
- 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届については、本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、住基カード等顔写真のある官公署発行の身分証明書などを持参してください。お持ちでない場合は、健康保険証と年金手帳など2点の提示をお願いします。
平日の夜間など(上記以外の時間帯)、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の受付
市役所本庁舎西口当直室
(注意)日直・宿直者はあくまでお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍担当で内容の審査を行い、提出された日に遡って受理の決定を行います。
後日内容の確認のために連絡をすることがありますので、必ず、昼間に連絡がとれる電話番号(携帯電話も可)を記入してください。
また、届書の中で重要な部分(婚姻届における婚姻後の夫婦の氏や新本籍、出生届における子どもの名前など)に誤りや記入漏れがある場合や、添付書類(戸籍謄本、調停調書など)が足りないために受理決定ができない場合は、後日開庁時間内(月~金曜日、8時30分から17時15分)に市役所1階市民課戸籍担当までお越しいただく必要がありますので、ご承知おきください。
- 外国人の方が当事者となる届出は市役所市民課の窓口で受付します。
- 平日の通常時間以外にお預かりした書類に不備があった場合、再度来庁いただくこともありますのでご承知おきください。また、平日以外では住所の変更手続きはできません。
- 飯能駅サービスコーナーでは届出することはできません。
- 住所変更などの手続きは、平日の開庁時間内に市民課または地区行政センター(富士見地区行政センター、第二区地区行政センターを除く。)の窓口へお願いします。
更新日:2024年10月30日