住居表示の申請手続きについて
住居表示区域内で建物を新築等した場合は、住居表示の申請手続きをお願いします
飯能市では、一部区域で住居表示制度を実施しています。この区域の住所は、街区符号(○番)と住居番号(○号)によって、住居表示台帳を基に住所を決定します。
このため、住居表示区域内に建物を新築、改築等した場合は、住居表示の申請が必要になります。
- 住民票の住所異動(転入・転居)や登記の手続きは、この届け出の後にしていただくようお願いします。
- 住居表示実施区域内で建物を新築等したにも関わらず、届け出がされていないと, 住所異動(転入届・転居届)の受付ができない場合がありますのでご注意ください。
- 住所の修正による届け出や運転免許証等の住所変更等については、ご自身で手続きしていただく必要があります。 (市ではそれらの費用負担をすることはできませんのでご理解をお願いいたします。)
住居表示実施区域
山手町、本町、八幡町、新町、東町、柳町、仲町、稲荷町、南町
(注意)上記の地区以外は住居表示は実施しておりませんので、付定手続きは不要になります。
また、上記の地区以外の住所は、建物の建っている地番を基に「○番地○」となります。
申請・受付
市民課(市役所本庁舎1階)
- 受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)。
- 届出人…建物(住宅・アパート・倉庫または事務所等)を新築し、または建て替えをしようとする所有者、管理者または占有者。(注意)代理人可。
- 提出書類…・建物その他工作物新築届(当ページの一番下のファイルから印刷可能です。また、申請来庁時に市民課窓口にてお書きいただくことも可能です。)
- 案内図
- 配置図
- 各階の平面図
- 公図
- 複数の建物の届け出をする場合、届出用紙は1棟につき1枚必要です。
- ご申請をいただいてから住居表示番号が付定されるまで、1週間前後お時間をいただいております。 あらかじめご承知いただき、お早めの申請をお願いいたします。
- 郵送による届け出はできません。窓口にて必要書類のご提出をお願いいたします。
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。
更新日:2023年03月17日