住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます

更新日:2023年01月31日

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 令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書及び印鑑登録証明書等に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。

旧氏(旧姓)とは?

「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票、個人番号カード等に記載できる旧氏とは?

  • 旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏が記載可能です。
  • 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
  • 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載可能です。
  • 氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更可能です。
  • 旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載が可能です。

住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?

住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

旧氏併記のための請求手続き方法

お手続き窓口

市民課

(注意)飯能市に住民登録がある方が対象です。

お持ちいただくもの

  • 戸籍謄本等(記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至る全てのもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
住民票と個人番号カードにおける旧氏記載の位置を示した画像
  • 旧氏併記の対象になる公的文書…住民票の写し、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書、閲覧台帳、転出証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書など
  • 住民票に 旧氏併記の申し出をした方は 、住民票の写し 、マイナンバーカード等において、旧氏の記載を省略することはできません。

旧姓(氏)併記については総務省のホームページに記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:042-973-2112 ファクス番号:042-974-2733
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