外国人住民に関する制度

更新日:2023年01月31日

ページID : 5952

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。 外国人登録法は廃止され、外国人の方も日本人と同様に住民票が作成されます。

対象となる外国人住民の方

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生または国籍喪失による経過滞在者

在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

在留資格の取得・変更や旅券等の変更に伴う申請は出入国管理局で行ってください。市役所市民課窓口での手続きは住居地の届出のみとなります。

転入・転居・転出等の届出が必要です

外国人住民の方がお引越しをする場合には、転入・転居・転出等の届出が必要です。市役所市民課へ届出をしてください。

社会保障・税番号制度が導入されました

住民票を有する外国人住民の方にも個人番号が通知されています。これまで個人番号は通知カードでお知らせしていましたが、令和2年5月25日からは個人番号通知書でお知らせしています。住民票を有する外国人住民の方はマイナンバーカードの申請ができます。
(注意)外国人住民の方については、マイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日等までとなります(高度専門職第2号、永住者および特別永住者を除く)。そのため、在留期間更新等許可申請中の場合や、マイナンバーカードの交付予定日の前に在留期間の満了の日が到来することが見込まれる場合には、在留期間の更新等が許可された後で、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。

制度や手続きに関する詳細について

外部サイトへのリンク

総務省

出入国在留管理庁

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:042-973-2112 ファクス番号:042-974-2733
お問い合わせフォーム