通知カードの廃止について

更新日:2023年01月31日

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通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。

通知カードの廃止について

 法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

通知カードの廃止後の取り扱いについて

以下の通知カードのお手続きは行うことはできません。

1. 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き

 通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。

2. 通知カードの再交付申請

 通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)

1. マイナンバーカードの申請

 初回交付に限り、無料で作成することができます。申請から交付までの期間は1か月から1か月半程度です。

2. マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

 市民課窓口または飯能駅サービスコーナー、各地区行政センターで、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお、申請の際には、本人確認書類(官公署が発行しているもので顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点)が必要となり、1通200円の手数料がかかります。

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について

 新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
(注意)既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。

注意

「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:042-973-2112 ファクス番号:042-974-2733
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