マイナンバーカード 有効期限の基準年齢の取扱いについて
令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても、20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
マイナンバーカードの発行日 令和4年3月31日まで
- 20歳以上の方:10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
- 20歳未満の方:5年間(発行日後5回目の誕生日まで)
マイナンバーカードの発行日 令和4年4月1日以降
- 18歳以上の方:10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
- 18歳未満の方:5年間(発行日後5回目の誕生日まで)
令和4年4月1日前後の有効期限の取扱いについて
マイナンバーカード発行元である、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日(以下「申請受付日」という)を基準とします。
- 申請受付日が4月1日より前:20歳以上の方が有効期間10年(20歳未満は5年)
- 申請受付日が4月1日以降:18歳以上の方が有効期間10年(18歳未満は5年)
更新日:2023年01月31日