猫に関するご案内

更新日:2023年04月27日

ページID : 4285

猫を飼っている方、これから猫を飼いたい方へ

終生飼育

 猫もけがをしたり、病気になったり、年もとります。愛情を持って一生涯世話をしましょう。遺棄すると動物愛護管理法の罰則により罰金が科せられる場合があります。(保護した猫を元の場所に戻すことも遺棄になる場合があります。)

屋内飼育

 交通事故や失そう、感染症などから猫を守るため、また、近隣トラブルを防ぐためにも猫は屋内で飼いましょう。
 もし、フン・尿のトラブルが発生したり、車にキズをつけるなどの被害を与えてしまった場合、飼い主が責任をもって対処しましょう。

不妊(避妊・去勢)手術

 繁殖を望まない場合には、不妊(避妊・去勢)手術をしましょう。トラブルの原因となるだけでなく、意図しなくとも野良猫を増やす原因にもなります。
 発情に伴うケンカ、尿スプレー、大きな鳴き声、泌尿生殖器の病気などが減ります。

名札

 迷い猫をなくすために、飼い主の連絡先を記入した首輪や名札などを付けましょう。飼い主のわからない猫は野良猫と判断される可能性があります。

里親になるという方法も...

 日本では毎年たくさんの猫が殺処分されています。ペットショップやブリーダーから購入するだけではなく、埼玉県動物指導センターなどにも相談してみてください。あなたの力で救える命があります。
(注意)多くの場合、譲渡にあたっては一定の基準を設けています。また、医療費の負担等の支払いが必要となる場合もあります。

猫による被害に困っている方へ

 猫が敷地内に入り込みフンや尿をするのは、その猫にとって快適な場所だからです。環境を変えてみましょう。 ひとつの対策で解決することはまれなので、下記を参考にいろいろな方法を試してみましょう。

忌避剤

 猫の嫌いな臭い(市販の忌避剤、コーヒーかす、かんきつ類の皮、木酢液など)をまく。
 猫は嗅覚がするどいため効果的ですが、臭いになれてしまうので時々種類を変えます。

構造物対策

 ネットや市販の猫よけグッズを使う。水を撒く。トゲのある植物を植える。

追い払う

 センサー付きブザーや超音波発生器を設置する。

(注意)虐待は犯罪です。(動物の愛護及び管理に関する法律) 猫に直接危害を加えるようなことはしてはいけません。

野良猫にエサを与えている方へ(マナーを守らないエサやりの禁止)

 飯能市環境保全条例では「何人も、野犬、野良猫その他の野生動物に対し、給餌等をすることにより、他人に迷惑を及ぼし、または周辺の良好な環境を損なうおそれがある場合は、これを自粛するように努めなければならない。」としています。

 野良猫にエサを与えている人は、飼い猫として室内飼育するか、不妊手術トイレの設置排泄物の回収等を行い、周辺にフン被害等で迷惑をかけることのないようにしてください。 また、他の動物を誘引するため、長時間エサを置いたままとする置きエサ行為はやめ、時間を決めて給餌してください。
 ご近所とトラブルが発生した場合は、責任をもって対処しましょう。

 これらの処置をせず単にエサやりだけを行い、ご近所に迷惑をかけているようであれば、野良猫へのエサやりはお止めください。トラブルの原因となるだけでなく、意図しなくとも、野良猫を増やす原因にもなります。

「さくらねこ不妊手術事業」について

 飯能市役所では、公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア 団体等と連携して TNR 事業を行います。

 「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR (Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのように V 字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。

 野良猫にエサを与えている人が、自らの責任において、近隣住民に十分配慮した野良猫の取扱い(時間を決めた給餌、トイレの設置・管理、周辺にしたフンの回収等)をすることが、無料手術チケットをお配りする条件です。
 なお、無料となるのは、不妊(避妊・去勢)手術費用のみであり、捕獲や病院への運搬などは、ご自身で行っていただくことになります。
 どうぶつ基金からのチケットを希望される方はご予約をお願いいたします。また、発行枚数に限りがあるため全てのご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

過去の不妊手術一覧
  申請 手術 実施期間 年度
第1回 100 94 平成26年9月1日から
平成26年11月末日まで
平成26年度
第2回 100 99 平成26年11月15日から
平成27年2月末日まで
平成26年度
第3回 30 25 平成27年3月1日から
平成27年3月末日まで
平成26年度
第4回 50 37 平成27年4月1日から
平成27年7月末日まで
平成27年度
第5回 50 47 平成27年9月1日から
平成27年11月末日まで
平成27年度
第5回
(追加)
35 29 平成27年11月1日から
平成27年12月31日まで
平成27年度
第6回 16 12 平成28年1月22日から
平成28年1月末日まで
平成27年度
第7回 75 69 平成28年4月1日から
平成28年7月末日まで
平成28年度
第8回 35 34 平成28年9月1日から
平成28年12月末日まで
平成28年度
第8回
(追加)
20 18 平成28年12月1日から
平成29年1月末日まで
平成28年度
第8回
(追加)
30 28 平成29年1月20日から
平成29年2月末日まで
平成28年度
第9回 59 37 平成29年4月18日から
平成29年6月末日まで
平成29年度
第10回 50 42 平成29年7月24日から
平成29年9月末日まで
平成29年度
第11回 85 76 平成29年10月16日から
平成29年12月末日まで
平成29年度
第12回 91 70 平成29年12月26日から
平成30年2月末日まで
平成29年度
第13回 80 71 平成30年4月13日から
平成30年6月末日まで
平成30年度
第14回 75 59 平成30年7月17日から
平成30年9月末日まで
平成30年度
第15回 65 63 平成30年10月18日から
平成30年12月末日まで
平成30年度
第16回 85 75 平成31年4月1日から
令和元年6月末日まで
令和元年度
第17回 120 64 令和元年7月23日から
令和元年9月末日まで
令和元年度
第18回 66 63 令和元年10月28日から
令和元年12月末日まで
令和元年度
第19回 40 39 令和元年12月10日から
令和2年1月末日まで
令和元年度
第20回 113 93 令和2年4月1日から
令和2年6月末日まで
令和2年度
第21回 100 60 令和2年7月17日から
令和2年9月末日まで
令和2年度
第22回 90 82 令和2年10月20日から
令和2年12月末日まで
令和2年度
第23回 85 50 令和3年1月22日から
令和3年3月末日まで
令和2年度
第24回 52 21 令和3年4月22日から
令和3年5月末日まで
令和3年度
第25回 43 19 令和3年7月1日から
令和3年7月末日まで
令和3年度
第26回 25 14 令和3年8月1日から
令和3年8月末日まで
令和3年度
第27回 25 9 令和3年9月1日から
令和3年9月末日まで
令和3年度
第28回 16 9 令和3年10月1日から
令和3年10月末日まで
令和3年度
第29回 15 2 令和3年11月1日から
令和3年11月末日まで
令和3年度
第30回 11 8 令和3年12月1日から
令和3年12月末日まで
令和3年度
第31回 8 2 令和4年1月1日から
令和4年1月末日まで
令和3年度
第32回 11 7 令和4年2月1日から
令和4年2月末日まで
令和3年度
第33回 8 4 令和4年3月1日から
令和4年3月末日まで
令和3年度
第34回 13 1 令和4年4月1日から
令和4年4月末日まで
令和4年度
第35回 15 1 令和4年5月1日から
令和4年5月末日まで
令和4年度
第36回 10 8 令和4年6月1日から
令和4年6月末日まで
令和4年度
第37回 6 6 令和4年7月1日から
令和4年7月末日まで
令和4年度
第38回 12 10 令和4年8月1日から
令和4年8月末日まで
令和4年度
第39回 14 3 令和4年9月1日から
令和4年9月末日まで
令和4年度
第40回 10 10 令和4年10月1日から
令和4年10月末日まで
令和4年度
第41回 31 26 令和4年11月1日から
令和4年11月末日まで
令和4年度
第42回 25 15 令和4年12月1日から
令和4年12月末日まで
令和4年度
第43回 14 8 令和5年1月1日から
令和5年1月末日まで
令和4年度
第44回 11 9 令和5年2月1日から
令和5年2月末日まで
令和4年度
第45回 13 5 令和5年3月1日から
令和5年3月末日まで
令和4年度
第46回 12 2

令和5年4月1日から
令和5年4月末日まで

令和5年度
第47回 11 8 令和5年5月1日から
令和5年5月末日まで
令和5年度
第48回 12 6 令和5年6月1日から
令和5年6月末日まで
令和5年度
第49回 11 3 令和5年7月1日から
令和5年7月末日まで
令和5年度
第50回 11 6 令和5年8月1日から
令和5年8月末日まで
令和5年度
第51回 14 10 令和5年9月1日から
令和5年9月末日まで
令和5年度
第52回 11 9 令和5年10月1日から
令和5年10月末日まで
令和5年度
第53回 11 10 令和5年11月1日から
令和5年11月末日まで
令和5年度
累計 2,226 1,687    

(注意)手術費は、公益財団法人どうぶつ基金にすべてご負担していただいております。
 公益財団法人どうぶつ基金の皆様および寄付をしていただいた皆様に心より感謝申し上げます。

公益財団法人どうぶつ基金について

 公益財団法人どうぶつ基金は、動物の適正な飼養法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会の推進に寄与することを目的とし各種事業を行う団体です。

「さくらねこ」とは

 不妊(避妊・去勢)手術済のしるしに、耳先をさくらの花びらの形にカットした猫のことです。 この耳のことを、さくら耳といいます。
 しるしをつけることで再捕獲を防ぐとともに、手術済であることがわかります。 まちで「さくらねこ」を見かけたら、やさしく見守ってあげてください。

「TNR先行型地域猫活動(さくらねこTNR)」とは

 飼い主のいない猫をめぐり「猫の被害で困っている」、「猫を助けたい」といった相談が寄せられています。
 こうした、猫問題のある地域でまず先行して「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊手術を行い、さくら耳カットをして、Return/元の場所に戻す)を行うことで、1代限りとなったさくらねこが生を全うし、徐々に減るのを見届けるという取り組みにより、さかり声によるうるささや、ふん尿のにおいが激減し、さらに繁殖を防ぎ、猫問題を解決していく方法です。
 尚、野良猫の寿命は条件にもよりますが、概ね4~5年をいわれています。

 地域の猫問題を解決するためには、猫の面倒を見ている人が地域住民に十分に配慮し、適切に「さくらねこ」を取り扱うことが必要不可欠です。

動物からうつる病気があることをご存知ですか?

ペットなど動物から人に感染する病気があります。詳しくは 埼玉県動物指導センター「動物からうつる病気があることをご存知ですか?」をご覧ください。

「猫の飼育・管理に関するマナーとルール」について

飼い猫の適正な飼育と飼い主のいない猫を適正に管理することによって、猫によるトラブルや不幸な猫を減らし、誰もが快適に暮らせるまちを目指して「猫の飼育・管理に関するマナーとルール」を作成しました。

配布場所

市役所本庁舎別館2階 環境緑水課

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境緑水課
電話番号:042-973-2125 ファクス番号:042-971-2393
お問い合わせフォーム