犬の飼い主のマナー

更新日:2023年01月31日

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犬を飼うためのルール

  • 犬を飼い始めたら(子犬は生後91日になったら)、30日以内に登録(生涯に1回)と狂犬病予防注射(1年に1回)を受けてください。 (義務を怠ると罰金が科せられる場合があります。)
  • 犬の飼い主は、犬シール等の標識を門柱など人の目につくところに貼ってください。
  • 子犬が生まれても飼えない場合には、不妊手術(避妊手術・去勢手術)を受けてください。
  • 異常な鳴き声・悪臭等で近隣に迷惑をかけないよう注意してください。
  • 犬も人もストレスなく生活するためにしつけを行うことが必要です。
    しつけについては次のリンクをご覧ください。

 (注意)「犬のしつけ方教室」(有料の場合あり)等もご活用ください。

犬の散歩時のルール

フンの後始末を!

散歩中に飼い犬のフンを始末しない飼い主に対しての苦情が増えています。公園・道路など公共の場所や他人の土地・建物などを、フンなどで汚すことはやめましょう。必ず飼い主が責任をもって始末してください。

(注意)ペットのフン・尿の適正処理は、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例により、飼い主に義務づけられています。

放し飼い禁止!

犬は綱や鎖でつなぐか、柵や檻などの囲いの中で飼わなければいけません。散歩の時は、犬を制御できる人が引き綱をつけて行ってください。 伸縮リードは、飼い主の目が届き安全が確認できる場所で使用してください。伸縮リードを長くしての散歩は、犬が轢かれたり他人に怪我をさせてしまうなどのトラブルの原因となります。犬が苦手な人もいます。道路を歩くときはできるだけ短く保ちましょう。

咬傷事故

 飼い犬が人をかんでしまった時は、すぐに最寄りの保健所(狭山保健所 電話番号:04-2954-6212)に届出が必要です。

フンの放置でお困りの方へ

飼い犬を散歩させる際、残念ながらマナーを守らない飼い主の方がいます。
環境緑水課では、啓発用看板を無料で配布しています。被害でお困りの自宅近辺に設置してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境緑水課
電話番号:042-973-2125 ファクス番号:042-971-2393
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