ケアラー(介護者等)支援

更新日:2023年11月01日

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ケアラーとは

「ケアラー」とは、高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する人であり、そのうち18歳未満の方が「ヤングケアラー」と呼ばれています。

埼玉県では、令和2年3月に「埼玉県ケアラー支援条例」が制定されました。

条例の基本理念である「全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができる」ように、県、県民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体が相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えていくこととしています。

11月はケアラー月間です

埼玉県では、ケアラー支援条例の基本理念の実現のため、11月をケアラー月間として、ケアラーの方が孤立しない社会の実現を目指して、県、県民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等が連携した集中的な広報啓発を行っています。

ケアラー相談窓口

市ではケアラーの方の相談を受け付けています。

一人で悩まずに、まずはご相談ください。

・ケアの必要な方が病気・難病の場合
課名 担当名 電話 備考
健康づくり支援課 保健推進担当 042-974-3488 経済的な問題に関する相談を除く
地域・生活福祉課 生活保護担当 042-973-2121 経済的な問題に関する相談に限る

 

・ケアの必要な方が依存症(アルコール、薬物等)の場合
課名 担当名 電話
健康づくり支援課 保健推進担当 042-974-3488

 

・ヤングケアラーの相談窓口
課名 担当名 電話 ケアの必要な方の状況例
学校教育課 指導担当 042-973-3018

・祖父母等が高齢

・親や兄弟姉妹等が障害

・親・祖父母等が病気や難病、依存症

・幼いきょうだいの世話

・上記の状況が複数ある場合

子育て支援課 相談支援担当 042-978-5627

・祖父母等が高齢

・親や兄弟姉妹等が障害

・親・祖父母等が病気や難病、依存症

・幼いきょうだいの世話

・上記の状況が複数ある場合

介護福祉課 介護予防推進担当 042-973-3753

・祖父母等が高齢

・親・祖父母等が病気や難病、依存症

障害福祉課 相談支援担当 042-986-5072

・親や兄弟姉妹等が障害、難病

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課
電話番号:042-986-5081 ファクス番号:042-973-2120
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