特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

更新日:2025年04月16日

ページID : 11573

「協力確認書」の提出に係る概要

令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁 外部サイト)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁 外部サイト)

「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関は特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

「協力確認書」の提出に係る詳細

提出事業者

・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が飯能市にある事業者

・特定技能外国人の居住地が飯能市にある事業者

提出時期

・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき

・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

・提出した協力確認書の記載事項に変更があったとき

例:事業所の所在地や居住地の変更、担当者の連絡先等の変更

※提出後に、同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際や、再度の在留申請を行う際、および転職・転出時・帰国時には再提出の必要はありません。

提出方法

1、窓口へ持参

2、Eメールによる提出(jiti2@city.hanno.lg.jp)

3、郵送による提出(〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 自治振興課宛て)

提出様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 自治振興課
電話番号:042-973-2626 ファクス番号:042-974-6737
お問い合わせフォーム