大法人の電子申告義務化の概要について
平成30年度税制改正により、大法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、 電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX:エルタックス)により提出しなければならないこととされました。
1 対象法人
大法人とは、以下の(1)及び(2)に掲げる法人をいいます。
- 内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
2 適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
3 対象申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
4 eLTAX(エルタックス)に関する問い合わせ
eLTAX(エルタックス)による電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。詳細や手続き等については、次のリンクへお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日