軽自動車税種別割の減免申請について

更新日:2024年05月01日

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概要

令和6年度軽自動車税種別割の減免申請をされる場合は、下記をご確認のうえ提出期限までに申請してください。

軽自動車税種別割の減免申請について

障害者等の方に対する減免

  1. 専ら障害者等の方の通院、通学、通勤などに使用される軽自動車等が該当となります。
    (障害の等級等により該当しない場合がございますので、添付ファイルの一覧表を必ず確認してください。)
  1. 申請期限は、納期限までです。 (令和6年度は5月31日(金曜日)までです。)
    納期限後の減免申請は受理しておりません。
  2. 必要書類等は、添付ファイルに記載しておりますので確認してください。
    新規申請用と継続申請用で様式が異なりますので、ご注意ください。

新規申請用

継続申請用

注意事項

  • 軽自動車税種別割の減免申請は、毎年申請が必要となります。
  • 手帳をお持ちの方1名につき、1台が減免の対象となります。普通自動車と重複の減免はできません。
  • 令和5年度に減免申請をされた方で、車両や手帳の変更があった場合は、新規申請となりますので、必ず市民税課窓口にて手続をしてください。

公益のために直接専用する軽自動車等に対する減免

  1. 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等について該当となります。
    (注意)申請期限は、納期限までです。納期限後の減免申請は受理しておりません。
  2. 対象車両
    1. 第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う社会福祉法人が所有し、その事業の用に供する軽自動車等
    2. 社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、援護又は更生を要する者の援助の用に供するもの
    3. 公社、事業団、協会等が所有する軽自動車等のうち、市長が公益のため直接専用すると認めるもの
      (注意)リース会社が所有する車両は対象外となります。
  3. 必要書類等
    下記案内文を確認してください。

構造が専ら身体障害者等の方の利用に供する車両の減免

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等について該当となります。
(注意)申請期限は、納期限までです。納期限後の減免申請は受理しておりません。

  1. 対象車両
    1. 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
    2. 浴槽を装備しているもの
    3. 市長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供するものと認められるもの
  2. 必要書類等
    下記の案内文を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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