ミニカーの登録等について
ミニカーとは
ミニカーとは、道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」で「総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下)」のうち、「車室を有する」または「輪距が50センチメートルを超えるもの」です。
ただし、車室を有するものであっても、「側面開放の車室」かつ「輪距が50センチメートル以下」の3輪はミニカーには該当しません。
改造により原付バイクがミニカー規格になった場合の登録について
改造により原付バイクがミニカー規格になった場合は、車体全体が把握できる写真と車幅が確認できる写真を軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書とともに提出してください。
(注意)車幅が確認できる写真を撮る際には、メジャーなどで輪距が50センチメートル以上あるのが確認できるように撮影してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日