軽自動車税環境性能割について
軽自動車税環境性能割の創設について
令和元年10月1日の消費税率10%への引上げ時に自動車取得税を廃止し、新たに軽自動車税環境性能割が創設されました。軽自動車税環境性能割は市税となりますが、当分の間は埼玉県が賦課徴収を行います。
令和元年10月1日以降は、軽自動車税環境性能割と軽自動車税種別割の2つで構成されています。
(注意)令和8年3月31日をもって、軽自動車税(環境性能割)は廃止されました。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部市民税課
電話番号:042-973-2111(代表)
お問い合わせフォーム




更新日:2026年04月01日