軽自動車税環境性能割について
軽自動車税環境性能割の創設について
令和元年10月1日の消費税率10%への引上げ時に自動車取得税を廃止し、新たに軽自動車税環境性能割が創設されました。軽自動車税環境性能割は市税となりますが、当分の間は埼玉県が賦課徴収を行います。
令和元年10月1日以降は、軽自動車税環境性能割と軽自動車税種別割の2つで構成されています。
環境性能割の税率につきましては、下記概要、埼玉県のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日