軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

更新日:2026年08月25日

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軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

 最初の新規検査をした日の属する年度の翌年度分に限り、次の基準を満たした車両に関しては、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。

  • (ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両) … 概ね75%軽減
  • (イ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両 … 概ね50%軽減 (注釈)

(注釈) (イ)は営業用のみ適用であり、令和7年度取得分までを対象とします。また、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量を低減する車両又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量を低減する車両に限ります。また、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする車両に限ります。

 

令和8年度税制改正について

令和8年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)は適用期限が2年間延長されました。令和8年4月1日から令和10年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両については、75%軽減の対象となる車両に限り、最初の新規検査をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税が軽減されます。

軽自動車

三輪
車種区分 税額(円)
(ア)
税額(円)
(イ)
営業用 1,000 2,000
自家用 1,000 なし
四輪以上
車種区分 税額(円)
(ア)
税額(円)
(イ)
乗用:営業用 1,800 3,500
乗用:自家用 2,700 なし
貨物:営業用 1,000 なし
貨物:自家用 1,300 なし

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