【令和5年1月から】軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になります

更新日:2023年02月15日

ページID : 6284

軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になります(二輪車を除く)

令和5年1月から、軽自動車税種別割の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」が一斉に運用開始されます。

 

そのため、これまでは軽自動車の継続検査(車検)の際に、軽自動車税種別割の納税証明を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

 

ただし、二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明を提示する必要があります。

 

また、二輪車以外の軽自動車であっても、次のような場合には納税証明書が必要となります。

 

納税証明が必要となる場合

  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 納付直後(納付から約2週間から3週間以内)で、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合

 

注意事項

  • 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。金融機関・コンビニエンスストア・飯能市役所窓口等でご納付ください。納付完了時点で納税証明書を取得できます。(「納税通知書兼領収書」の右側が納税証明書になっています。)
  • 軽JNKSの案内は次のPDFファイルをご覧ください。

軽JNKSリーフレット(PDFファイル:621.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 収税課
電話番号:042-973-2111 内線131~136 ファクス番号:042-986-5084
お問い合わせフォーム