特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年07月01日

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令和5年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されます。

これに伴い、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付が始まります。
なお、特定小型原動機付自転車の保安基準や交通ルール(走行方法等)については、下記リンクからご確認ください。

特定小型原動機付自転車とは

次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること等

交付手続について

新たにナンバープレートを取得する場合

申請方法は、一般の原動機付自転車と同じです。詳細は下記のリンクをご覧ください。

特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合

既に従来のナンバープレートをお持ちの方で、特定小型原動機付自転車の要件に該当する場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。交換手続きに係る費用は発生しません。
ただし、交換を行うと標識番号(ナンバー)が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
交換を希望する方は、以下の書類を揃えて、市民税課までお越しください。

  • 現在お持ちのナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 特定小型原動機付自転車であることがわかる書類(製造元が発行しているカタログ等)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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