特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されます。
これに伴い、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付が始まります。
なお、特定小型原動機付自転車の保安基準や交通ルール(走行方法等)については、下記リンクからご確認ください。
警視庁 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)
特定小型原動機付自転車とは
次の基準を全て満たすものをいいます。
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること等
交付手続について
新たにナンバープレートを取得する場合
申請方法は、一般の原動機付自転車と同じです。詳細は下記のリンクをご覧ください。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合
既に従来のナンバープレートをお持ちの方で、特定小型原動機付自転車の要件に該当する場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。交換手続きに係る費用は発生しません。
ただし、交換を行うと標識番号(ナンバー)が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
交換を希望する方は、以下の書類を揃えて、市民税課までお越しください。
- 現在お持ちのナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 特定小型原動機付自転車であることがわかる書類(製造元が発行しているカタログ等)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年07月01日