中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例について(令和7年4月1日以降取得分)

更新日:2025年04月01日

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特例の概要

中小事業者等が、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備等を新規取得した場合、新規取得設備等に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。

中小企業者等とは

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注意)次のいずれかに該当する法人は、特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

一定の設備とは

先端設備等の要件

  • 年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  • 中古資産でないこと

特例対象となる設備

設備の種類
設備の種類 取得価格
機械及び装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

特例の割合及び期間

1.5%以上の賃上げ表明あり

当該先端設備等は新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間に限り、固定資産税の課税標準額が2分の1となります。

3%以上の賃上げ表明あり

当該先端設備等は新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年間に限り、固定資産税の課税標準額が4分の1となります。

提出書類について

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
  • 先端設備等導入計画の認定書(写)
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)(賃上げの表明を計画内に記載した場合)
  • 課税標準の特例に関する届出書
  • 届出書提出用チェックシート

~~~リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類~~~

  • リース契約書(写)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

課税標準の特例に関する届出書

関連リンク

中小企業庁ホームページ

飯能市産業振興課

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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