住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2024年01月16日

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住宅用地(人の居住する住宅の敷地として使用されている土地)については、課税標準額の特例が設けられています。

住宅用地の範囲

軽減(特例措置)の対象となる「住宅用地」の面積(家屋の床面積の10倍を限度)は、その家屋の敷地面積に下記の「住宅用地の率」を乗じて求めます。
居住部分割合=居住の用に供する床面積/当該家屋の延床面積

居住部分の割合に基づく住宅用地の率
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

(注意)専用住宅とは専ら人の居住の用に供する家屋、併用住宅とはその家屋の一部が居住の用に供されている家屋をいいます。

(注意)新築家屋の家屋調査時に住宅用地の確認をしています。なお、住宅用地の範囲等に変更がある場合にはお申し出ください。

(注意)令和5年12月13日から「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下、「空家法改正法」という。)」が施行され、令和6年度以降の賦課期日現在において、空家法改正法の規定により所有者等に対し勧告された「管理不全空家等」及び「特定空家等」の敷地の用に供されている土地については、住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例の適用対象から除外されることとなります。

住宅用地の特例措置

小規模住宅用地

住宅用地(全体)のうち、一戸あたり200平方メートルまでを「小規模住宅用地」といいます。 固定資産税の課税標準額は価格の6分の1、都市計画税の課税標準額は価格の3分の1となります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。固定資産税の課税標準額は価格の3分の1、都市計画税の課税標準額は価格の3分の2となります。
例えば、300平方メートルの土地に専用住宅が一戸建っていれば200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

住宅建替え中の土地に対する特例(「建替え特例」)について

 次の要件を満たす場合は、「建替え特例」として翌年度も引き続き住宅用地の特例を受けることができます。該当する場合は、資産税課までご連絡ください。

(1) 建替えに着工した年度において、住宅用地として課税されている土地であること。
(2) 建替え後の住宅が、建替えに着工した年の翌々年1月1日までに完成すること。
(3) 住宅の建替えが、同じ敷地で行われること。
(4) 土地について、建替えに着工した年度とその翌年度の所有者が、原則として同一である(注)こと。
(5) 住宅について、建替えに着工した年度その翌年度の所有者が、原則として同一である(注)こと。


(注釈)「原則として同一である」とは以下のような場合も含みます。

  • 土地について、建替えに着工した年度の所有者の配偶者、又は直系血族(所有者の祖父母、父母、子、孫などの直系の関係にある血族)が住宅を建て替える場合
  • 住宅について、建替えに着工した年度の所有者の配偶者、又は直系血族が住宅を建て替える場合
  • 建替え中又は建替え後の土地の所有形態が、建替えに着工した年度のその土地の所有者の持分を含む共有となる場合
  • 建替え中又は建替え後の住宅の所有形態が、建替えに着工した年度のその住宅の所有者の持分を含む共有となる場合

 なお、完成した家屋が住宅以外のものであった場合は、さかのぼって非住宅用地として課税されますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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