住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書

更新日:2025年08月01日

ページID : 6522

 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されます。

減額対象となる要件

  • 新築された日から10年が経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること
  • 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた工事であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 1戸当たりのバリアフリー改修工事費用のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること
  • 次のいずれかの方が居住する住宅であること
  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障害のある方

工事内容

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額の内容

  • 改修工事が完了した翌年度に限り、対象家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
  • 居住部分の床面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

注意事項

  • この制度による減額は、住宅1戸につき1回限りです。
  • 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税の減額とは併せて適用できます。

減額を受けるための手続き

申告期限

 改修工事完了後3か月以内

必要書類

  1. 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書(下記からダウンロードできます。)
  2. 住居者要件に応じた書類(住民票の写し、介護保険の被保険者証の写し、障害者手帳の写し等)
  3. 改修工事を行ったことが確認できる書類(改修前後を撮影した写真等)
  4. 改修工事費用が確認できるもの(領収書の写し等)
  5. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

(注釈)4、5の書類については増改築等工事証明書の写しで代用が可能です。様式や記載方法等については下記リンクをご確認ください。

(国土交通省HP)住宅リフォームの減税制度において使用する証明書・告示・動画

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
お問い合わせフォーム