わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

更新日:2024年06月25日

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わがまち特例とは

概要

 平成24年度税制改正により、地方税法の固定資産税等に係る課税標準の特例のうち、その一部において特例割合を一定の範囲内で地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されております。

わがまち特例が適用される課税標準の特例について

 課税標準の特例とは、地方税法第349条の3、附則第15条等に定める一定の要件を備えた固定資産について、税負担の軽減を図るものです。
 飯能市における「わがまち特例」の対象となる課税標準の特例の内容、特例割合等は、次の一覧のとおりです。

申請方法

 該当する資産を所有されている方は、「課税標準の特例に関する届出書」に必要事項を記入し、特例要件を満たすことがわかる資料と併せてご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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