住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書
一定の住宅耐震改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されます。
減額対象となる要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること
- 改修工事を行った住宅が、現行の耐震基準に適合するものであること
- 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円超であること
減額の内容
区分 | 改修工事の完了時期 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|---|
住宅 |
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで |
工事完了した年の翌年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の2分の1 |
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 平成25年1月1日から令和8年3月31日まで | 工事完了した年の翌年度からの2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の2分の1 |
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 平成29年4月1日から令和8年3月31日まで | 工事完了した年の翌年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の3分の2 |
認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 平成29年4月1日から令和8年3月31日まで | 工事完了した年の翌年度からの2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の3分の2(工事の翌年度)、2分の1(工事の翌々年度) |
(注釈)都市計画税は減額されません。
(注釈)居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
注意事項
- この制度による減額は、住宅1戸につき1回限りです。
- バリアフリー改修に係る固定資産税の減額、熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額と同時に適用はできません。
減額を受けるための手続き
申告期限
改修工事完了後3か月以内
必要書類
- 住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書(下記からダウンロードできます。)
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの検査を受けた証明書(建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行したもの)
- 改修工事費用が確認できるもの(領収書の写し等)
- 改修工事によって長期優良住宅となった場合、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(認定通知書等)
(注釈)2、3の書類については増改築等工事証明書の写しで代用が可能です。様式や記載方法等については下記リンクをご確認ください。
更新日:2025年08月01日