建物滅失届 更新日:2025年06月25日 ページID : 6521 概要 建物を取壊した場合に提出してください。 受付 資産税課(市役所本庁舎1階) 用紙サイズ A4 注意事項 受付後、現地の確認等を行います。居宅のほかに課税対象家屋である物置・車庫なども対象になります。 建物滅失届 建物を滅失した場合に提出してください。 建物滅失届 (PDFファイル: 47.8KB) この記事に関するお問い合わせ先 財務部 資産税課電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月25日