納通5:海外転出をするのですが、必要な手続きはありますか。
海外転勤等により国外に転出される場合、固定資産税の納税管理人を定めるお手続きが必要です。次の方法で資産税課に届出をしてください。
- 「納税管理人申告書」をご提出いただき、納税通知書を納税管理人様あてにお送りします。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
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海外転勤等により国外に転出される場合、固定資産税の納税管理人を定めるお手続きが必要です。次の方法で資産税課に届出をしてください。
財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年11月13日