個人住民税は給与からの特別徴収(給与天引き)が原則です!
個人市民税・県民税の給与からの特別徴収(給与天引き)を徹底します。
埼玉県と県内全ての市町村では、平成27年度より原則すべての給与支払者(事業主)を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。特別徴収を行っていない事業主の皆さんにおいては、今後特別徴収にするための手続きを行っていただきますようお願いいたします。
特別徴収することができない理由がある場合には、毎年の給与支払報告書提出時に普通徴収切替理由書兼仕切紙の添付または普通徴収に該当する理由を下記符号から選び個人別明細書摘要欄に明記するようお願いいたします。(給与支払報告書の摘要欄に"普通徴収"とのみ記載した場合は原則、特別徴収となります。)
記載された普通徴収切替理由で疑義が生じた場合は、その理由について問い合わせをしますのでご承知おきください。
例外として普通徴収が認められる理由
例外として普通徴収が認められる理由
- 普A…総従業員数が2名以下
- 普B…乙欄該当者(他の事業所で主たる給与収入を得ている)
- 普C…給与が少なく税額が引けない(年間の給与収入額が93万円以下)
- 普D…給与の支払が毎月でない(給与の支払いが2ヶ月に1回、年間に4回など不定期)
- 普E…事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 普F…退職者または退職予定者及び給与の支払を受けていない休職者
個人住民税の特別徴収制度とは
給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同じように、納税義務者(従業員)に代わり、毎月の給与から個人市民税・県民税を天引きし、市区町村に納入する制度です。ただし、所得税とは異なり、市区町村が税額を計算してお知らせしますので、給与支払者(事業主)が税額を計算する必要はありません。
関連リンク
特別徴収に関する法令
地方税法321条第3項
1. 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払いを受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払いを受けている者(~中略~)の前年中の給与所得にかかる個人住民税は、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
地方税法321条第4項
1. 市町村は前条の規定によって特別徴収の方法によって個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、(~中略~)給与の支払いをする際、所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。(以下略~)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年03月31日