特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
特別徴収税額の納期の特例
特別徴収税額の納期の特例とは
申請をし、承認を受けた特別徴収義務者は、毎月徴収した特別徴収税額のうち6月分から11月分を12月10日に、12月分から5月分を6月10日の2回に分けて納入することができます。
要件
- 給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること。
- 申請書を提出する日以前1年以内において、納期特例申請の取消通知を受けていないこと。
- 今年度および前年度中における、当市徴収金の滞納および納入遅延がないこと。
注意事項
- 納期の特例について承認を受けていた特別徴収義務者は、申請時と変わり給与の支払いを受ける方が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく届けなければなりません。
(届出の月以降の徴収分については、納入書をお送りしますので、毎月、翌月10日までにお納めください。) - 承認を受けましても、滞納や納付の遅延等があると、この納期の特例を取り消す場合がありますので、ご注意をお願いします。
納期の特例に関する様式ダウンロード
提出先
飯能市役所財務部市民税課
〒357-8501 埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
郵送による提出の場合で、控の必要な方は、提出用をコピーしたものに「控」と記入して、切手を貼った返信用の封筒を同封のうえご送付ください。
(注意)ファクス、電子メールでの受付は行っておりません。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2023年10月04日