特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合

更新日:2024年05月31日

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特別徴収税額決定通知書の受取方法を変更する場合に提出してください。

 給与支払報告書の提出の際にeLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)を利用している事業所で、市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書の受取方法の変更を希望される事業所は、こちらの変更申出書を提出ください。また、令和3年度税制改正により、令和6年度から電子データ(副本)が廃止されました。そのため、書面と電子データの両方の受取ができなくなりましたのでご留意ください。
 なお、電子データについては、平成30年度分より納税義務者の個人番号が記載されていますので、ご検討いただきお申し出ください。

特別徴収税額通知受取方法変更申出書

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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