平成29年度から適用される主な制度改正について(個人市民税・県民税)

更新日:2023年01月31日

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給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。

給与所得控除の改正
適用時期 現行 平成29年度(平成28年分) 平成30年度(平成29年分)
上限額が適用される給与収入額 1500万円 1200万円 1000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

NISAの年間投資上限額の引き上げ

 非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が120万円(改正前 100万円)に引き上げられます。
(注意)この改正は、平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定について適用されます。

給与所得控除とは、給与を得るためにかかる経費を概算計算した控除項目であり、給与の収入額に応じて定められている金額です。

給与所得控除額の計算
給与収入額 現行 平成29年度(平成28年分) 平成30年度(平成29年分)
180万円以下 収入金額×40%
(65万円未満のときは65万円)
収入金額×40%
(65万円未満のときは65万円)
収入金額×40%
(65万円未満のときは65万円)
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+120万円
1000万円超1200万円以下 収入金額×5%+170万円 収入金額×5%+170万円 220万円
1200万円超1500万円以下 収入金額×5%+170万円 230万円 220万円
1500万円超 245万円 230万円 220万円

給与所得者の特定支出控除の見直し

給与所得控除の上限額の引き下げに伴い、一律に前年中の特定支出合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額を給与所得控除額に加算します。

特定支出控除額の適用判定基準となる金額の変更
給与収入金額 現行(平成28年度まで) 改正後(平成29年度まで)
1500万円以下 給与所得控除額の2分の1 給与所得控除額の2分の1
1500万円超 125万円 給与所得控除額の2分の1

給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
これは、給与所得者の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、その超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人市民税・県民税の申告などで、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付または、提示をしなければならない」ことになります。
この制度は、日本国籍の有無に関わらず、日本で課税がある人は対象となります。
給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除きます。
16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者も含みます。

親族関係書類

 親族関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  • 戸籍の附表の写しその他日本国、都道府県または市区町村が発行した書類及び居住親族の旅券の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類

 送金関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。 ・金融期間の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)

いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領しl、または受領することを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

金融所得課税の一体化

税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とします。

公社債等に対する課税方式の変更

平成28年1月1日以降に納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区分し、課税することとなります。  
(注意)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。  

株式譲渡所得等の分離課税制度の改組

特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなります。
次の1、2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

分離課税制度の改組
内容 所得区分 特定公社債等 一般公社債
利息・利子 利子所得 申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
(注意)申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。
源泉分離課税(申告不要)
20%(所得税15%、住民税5%)
売益・譲渡益 譲渡所得 譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
  • 源泉徴収あり特定口座は申告不要
  • 確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得 譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
償還・差益 雑所得 譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
  • 源泉徴収あり特定口座は申告不要
  • 確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得 譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
税率
区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
できる できる
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)の創設

(注意)この改正は、平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設申込みがされ、平成28年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の拡充

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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