セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)

更新日:2023年01月31日

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制度趣旨、概要

セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)は、セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した際に、一定の条件の下その購入金額について所得控除を受けることができるものです。

注意点

現行の医療費控除とは選択適用になり両方の控除を受けることはできません。

適用開始年度

平成30年度市・県民税の申告(平成29年分所得税の確定申告)から適用開始。

スイッチOTC医薬品とは

スイッチOTC(over the counter)医薬品とは、今まで医師によって処方される医療用薬品として使用されていた薬について、薬局やドラックストア等で店舗販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものを指します。対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

スイッチOTC医薬品のマーク

識別マークがないものでも、対象となる場合があります。対象製品かどうかは薬局などでご確認ください。

対象となる方

健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(会社の定期健康診断、特定健診等)を受けている個人で対象医薬品購入費が年間12,000円を超える方。

対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医薬品を除く)

  • 基本的に薬局等にて購入した医薬品の領収書(レシート)に、セルフメディケーション税制対象薬品の印があります。
  • 対象医薬品のパッケージにもこの税制の対象である旨を示す識別マークが印刷されています。

具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。

控除額

対象となる方が、年間(1月1日~12月31日までの間)に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超える部分の金額(上限:8万8千円)

注意点

本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

従来の医療費控除との関係

医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までの間に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、所得税や市民税・県民税の計算において一定の金額の控除を受けることができる制度です。スイッチOTC医薬品控除は、その特例として創設されたものです。

 

従来の医療費控除とスイッチOTC医薬品控除の比較
  従来の医療費控除 スイッチOTC医薬品控除
対象となる方 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族
ただし、本人が健康の保持増進及び疾病への取組として政令で定める取組を受けていることが要件
対象期間 前年1月1日から12月31日まで 前年1月1日から12月31日まで
対象となる費用(A) 支払った医療費 スイッチOTC医薬品の購入費
控除額 (A)-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない方の金額) (A)-保険金などで補てんされる金額-1万2千円
上限 200万円 8万8千円
  どちらか一方のみ適用可能

控除の適用を受けるための手続き

「所得税の確定申告書」または「市民税・県民税申告書(確定申告書を提出する必要がない方が対象)」の提出が必要です。

注意点

確定申告書を提出される方は市民税・県民税申告書は提出不要です。

申告に必要な書類

(1)適用を受ける年分において健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類

1.申告者本人の書類のみがあれば申告できます。

健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、確定申告の際に提出・提示する必要はありませんが、明細書の記入内容の確認のため税務署から求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。

2.一定の取り組みにおける基本的な考え方

インフルエンザの予防接種以外については、法律に基づき実施している「会社で実施している定期健康診断(健康診断に代えて行った人間ドック)」「各健康保険が行う健康診断」「市町村で行っているがん検診」等になり、任意に受診した全額自己負担の健康診断は対象となりません。

3.一定の取り組みを証明する書類の必要事項

(1)申告者本人の氏名(2)取組を行った年(3)事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

4.一定の取り組みを証明する書類の判断方法

厚生労働省のホームページ内のフローチャートでご確認ください。

5.具体的書類例(3.一定の取り組みを証明する書類の必要事項が記載されていることが前提条件です。)

  • インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
  • 市区町村のがん健診の領収書又は結果通知表(胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんに限ります。)
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
  • 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要 があります。)
  • 人間ドックやがん健診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健康組合等の名称」が記載されている必要があります。)

(2)セルフメディケーション税制の明細書の添付

1.明細書とは

申告対象年に購入した対象医薬品の医薬品の購入先、購入医薬品の名称、支払った金額等を記載するものです。

様式は下記からダウンロードしてください。

2.領収書について

医療費控除と同様に領収書の提出は必要ありませんが、自宅で5年間保存する必要があります。

税務署等から提示、提出を求められる場合があります。

Q&A等(より詳しく知りたい方へ)

より詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ(申告方法等)、厚生労働省ホームページ(対象医薬品について、一定の取組について、Q&Aもあります) をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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