医療費控除について
医療費控除について
医療費の領収書はご自身で保管してください。
医療費控除の申請に必要な「医療費控除の明細書」は、個人別・病院別にまとめ、事前に記入し、ご用意ください。
領収書の貼付や提示は必要ありませんが、ご自身で5年間保管してください。
注意点
- 「おむつ使用証明書」「ストマ用装具使用証明書」等今まで領収書に加えて、添付、提示していた書類については、今後も提示もしくは添付が必要です。
- 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。
医療費通知(6項目が記載されている)の添付により、明細書の記入を一部省略できます。
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類(医療費のお知らせ等)で、 次の6項目がすべて記載されたものをいいます。(4、5等の項目が不完全な医療費通知がありますので必ず6項目をご確認ください。)
- 被保険者の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称(○○病院、○○薬局等)
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称(国民健康保険等)
使用できない医療費通知例
- 4の療養を受けた病院名の記載が「内科」「小児科」等になっており、具体的な病院名等記載がない。
- 5の医療費の額が「3割負担」等になっており、具体的な金額の記載がない。
医療費控除の明細書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2024年01月12日